○山梨市峡東圏域地域生活支援拠点事業実施要綱

平成30年8月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児者通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)二の三に掲げる地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制(以下「地域生活支援拠点」という。)により、障害者の地域生活を、本市、笛吹市及び甲州市(以下「峡東圏域」という。)で支援するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点の機能)

第2条 地域生活支援拠点は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)の地域での生活を支援するため、次に規定する機能を担う。

(1) 日常生活及び社会生活の維持又は継続が困難な状況(以下「緊急時」という。)にある障害者等に対し、速やかで確実な相談支援及び必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を総合的に提供することにより、地域における障害者等の生活の安全を確保する機能

(2) 障害者等に対し、障害福祉サービス等の体験の機会を提供することにより、障害者等が自ら選択した場所に居住し、又は障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域における支援を整備する機能

(事業等)

第3条 地域生活支援拠点は、峡東圏域における障害者等の支援を行う複数の関係機関が分担し、次に掲げる事業を行う。

(1) 緊急時相談支援体制整備事業

(2) 障害福祉サービス等体験利用体制整備事業

(3) 専門的人材の養成及び確保事業

(4) その他、地域生活支援拠点に関する事業

2 地域生活支援拠点は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に基づき、次に掲げる加算の算定が可能な障害福祉サービス等を提供するものとする。

(1) 地域生活支援拠点等相談強化加算

(2) 地域体制強化共同支援加算

(3) 体験利用支援加算

(4) 体験利用加算

(5) 体験宿泊支援加算

(6) 緊急短期入所受入加算

(7) 定員超過特例加算

(緊急時相談支援体制整備事業)

第4条 地域生活支援拠点は、緊急時相談支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 基幹相談支援センターが、緊急時に自ら行う相談支援及び関係機関の調整を行うための体制整備を行う事業

(2) 指定特定相談支援事業所が、緊急時に行う相談支援の体制整備を行う事業

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び第2項並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項に規定する措置の適正な運用に関する体制整備を行う事業

(障害福祉サービス等体験利用体制整備事業)

第5条 地域生活支援拠点は、障害福祉サービス等体験利用体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業所が行う体験利用についての連絡、調整及び情報提供を行う事業

(2) 算定基準に規定する就労継続支援B型の利用に関する就労以降支援事業者等によるアセスメントの実施についての連絡、調整及び協議を行う事業

(3) 山梨市障害者等社会参加支援事業実施要綱(平成18年山梨市告示第138号)に規定する生活訓練についての連絡、調整及び情報提供を行う事業

(専門的人材の養成及び確保事業)

第6条 地域生活支援拠点は、専門的人材の養成及び確保事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害福祉サービス等に従事する職員の処遇改善等により職場環境の改善を行う事業

(2) 権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実する事業

(3) 障害児通所支援における専門的な発達支援の質の向上を図る事業

(運営規程に定める機能)

第7条 地域生活支援拠点を担う指定障害福祉サービス事業所が運営規程に定める機能は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日付け障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)2の(1)に定める機能とし、次に規定するものをいう。

(1) 相談 第4条第2号に規定する事業を実施し、次条第2号に規定する会議に参画し、同条第3号に規定する会議を開催すること。

(2) 緊急時の受け入れ及び対応 第4条第2号に規定する事業を実施し、次条第2号に規定する会議に参画すること。

(3) 体験の機会又は場 第5条第1号に規定する事業を実施し、次条第2号に規定する会議に参画すること。

(4) 専門的人材の養成及び確保 当該指定障害福祉サービス事業所以外の職員について、前条第1号及び第2号に規定する事業を実施し、次条第2号に規定する会議に参画すること。

(5) 地域の体制づくり 次条第1号及び第2号に規定する会議に参画すること。

(地域生活支援拠点に置かれる会議)

第8条 地域生活支援拠点は、次に掲げる会議を設置し、その運営に当たるものとする。

(1) 全体会議 地域生活支援拠点全体の実施方針、実施計画及び実績について報告及び協議を行う。

(2) 定例会議 峡東圏域の障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な地域生活支援拠点の機能及びその運営状況に対する評価並びに支援体制の改善等の提言を行う。

(3) 推進会議 各会議の報告、協議及び提言を受け、事業化に向けた制度の設計及び事業の実施に関する調整を行う。

(4) 個別調整会議 算定基準に規定する地域体制強化共同支援加算の算定の対象となる在宅での療養上必要な説明及び指導を行う。

(様式)

第9条 算定基準に規定する体験利用支援加算の請求に係る記録は、体験利用支援計画書(様式第1号)によるものとする。

2 算定基準に規定する地域体制強化共同支援加算の請求に係る記録は、地域体制強化共同支援報告書(様式第2号)によるものとする。

(庶務)

第10条 地域生活支援拠点の庶務は、峡東圏域において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

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山梨市峡東圏域地域生活支援拠点事業実施要綱

平成30年8月31日 告示第100号

(平成30年9月1日施行)