○山梨市障害者等社会参加支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第138号
(事業目的)
第1条 この要綱に基づき実施する山梨市障害者等社会参加支援事業(以下「事業」という。)は、山梨市内に居住する障害者等が、社会の一員として社会活動に参加し、地域で自立した生活が送れるよう適切な支援を確保するため、福祉サービスの提供を行い、障害者等の社会生活の利便と生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、市長は、対象者及びサービス内容の決定に係るものを除き、事業を適切な事業実施が可能であるとしてあらかじめ指定した社会福祉法人、医療法人又は民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号)の内容を満たす民間事業者等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。この場合において、市長は指定事業者に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督を行うものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児
(3) 医師により発達に障害があると判断された者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害者等又はその者を介護等する者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供する。ただし、障害者等が、当該サービスと同等の法に基づく障害福祉サービスを受けることができる場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができる場合は提供しない。
(1) 移動支援サービス 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とするサービス
(2) 日中一時支援サービス 日中において一時的に障害者等の家族の就労支援及び休息を目的とし、障害者等の活動の場を確保するサービス
(3) 生活訓練等サービス あらかじめ定められた期間に限り、障害者等が日常生活上必要な訓練・指導を行うサービス
2 事業は、支援員1人が、2人以上4人以内の障害者等を支援すること(以下「グループ支援」という。)により実施する。ただし、障害者等の必要性、地域の実情及び事業の効率性を勘案し、市長が特に必要と認めた場合には、支援員1人につき、障害者等1人を支援する(以下「個別支援」という。)ことにより実施する。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 山梨市に住所を有する障害者等のうち、この事業を利用しなければ、その者の社会活動の参加又は自立生活が困難な在宅の者
(2) その他市長が必要と認めた者
(事業の実施)
第6条 事業は、その利用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所への通院
(2) 障害者等の家族の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的理由による介護者又は法第4条第3項に規定する保護者(以下「保護者等」という。)の不在
(3) 障害者等の家族の就労による保護者等の不在
(4) 障害者等のみの世帯であり、近隣又はボランティア等の支援が得られない場合の保護者等の不在
(5) 障害者等の団体が主催する社会参加活動への参加
(6) 月に2回までの前号に規定するもの以外の社会参加活動への参加(1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)
(7) その他市長が必要と認める場合
2 事業の実施日及び実施時間は、サービスを利用する者(第12条の規定により利用者として登録した者をいう。以下「利用者」という。)の利便を考慮し、週5日以上で1日8時間以上の実施とし、実施主体又は指定事業者が別に定めるものとする。
3 事業を利用する時間(以下「利用時間」という。)は、利用者1人あたり毎年4月1日から翌年3月31日までの間(以下「年度」という。)に240時間を限度とする。ただし、年度の途中からの利用は、20時間に利用を決定した翌月(決定した日が1日であればその月)から3月までの月数を乗じ算出した時間を限度とする。
5 利用時間の算出ついては、1回のサービスの通算時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以下の場合は、これを30分とし、30分を超える場合は、これを1時間として算定するものとする。ただし、指定事業者は、利用時間になるべく端数が生じないよう配慮し、サービスを提供しなければならない。
4 別表第2に定める事業単価については、消費税及び地方消費税が含まれているものとする。
(利用料金等)
第8条 指定事業者は、事業に関する事務費として、あらかじめ市長に届け出た利用料金を利用者に請求することができる。ただし、1時間あたり650円を超えて利用料金を設定することはできない。
2 指定事業者は前項に規定するもののほか、利用者に対し会費等の登録料を請求することができる。ただし、利用者の費用負担能力等に配慮しなければならない。
3 指定事業者は、給食、入浴、燃料、有料駐車場使用料金、有料道路通行料等の経費については、利用者に対し直接その実費を請求することができる。
4 第1項の規定にかかわらず山梨県立の指定事務所においては、利用料金を市に請求し、利用者は利用料金を市に支払うものとする。
(指定事業者の指定等)
第9条 指定事業者として事業を受託しようとする者は、山梨市障害者等社会参加支援事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
2 市長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、適切と認めたときは指定書(様式第2号)により指定するものとする。
3 指定事業者は、申請した事項に変更があったときは、当該変更に係る事項についてあらかじめ山梨市障害者等社会参加支援事業変更届(様式第3号)を市長に届け出るものとする。
4 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ山梨市障害者等社会参加支援事業廃止・休止・再開届(様式第4号)を市長に届け出るものとする。
(指定事業者の責務)
第10条 指定事業者は、障害者等又はその家族の意思及び人格を尊重して、常に当該障害者等又はその家族の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、医療、保健及び福祉の関係機関と連携し事業を実施しなければならない。
3 指定事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、支援員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
4 指定事業者は、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、事業に必要な設備、備品等を備えなければならない。
5 指定事業者は、利用者から申込みがあったときは、障害者等の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定によるサービスの内容、提供方法、運営規程等について書面を交付し、説明を行わなければならない。
6 指定事業者は、利用者と利用契約を締結しなければならない。この場合において、障害者等の障害の特性に応じた適切な配慮をし、書面でこれを行い、その内容について利用者に説明を行わなければならない。
7 指定事業者は、正当な理由がなくサービスの提供を拒んではならない。
8 指定事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た障害者等又はその家族の秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。事業の従事者又は従事者であった者も、また同様とし、指定事業者はこれに必要な措置を講じなければならない。
9 指定事業者は、損害賠償保険に加入しなければならない。
11 指定事業者は、障害者等へのサービス提供時に事故等が起きた場合は、過失の有無等に関わらず速やかに市長に報告し、指示を仰ぐものとする。
12 指定事業者は、事業に係る支援員、設備、備品、会計及びサービス提供内容に関する諸記録を整備し、事業実施の年度後5年間保存しなければならない。
(利用登録の申請)
第11条 利用者として事業を利用しようとする者は、市長に対し、山梨市障害者等社会参加支援事業利用登録申請書(様式第7号)により申請を行うものとする。
2 市長は、利用登録を決定した者の氏名、住所及びその他事業の実施に必要な項目について、山梨市障害者等社会参加支援事業利用者登録台帳(様式第10号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。
(登録証の交付等)
第13条 市長は、利用者に対し山梨市障害者等社会参加支援事業利用登録証(様式第11号。以下「登録証」という。)を交付する。
2 利用者は、事業を利用するときは、登録証を指定事業者に提示しなければならない。
3 登録証の有効期間は、前条第1項の決定の日から1年以内とする。
4 利用者は、登録証を紛失し、又は登録証を損傷したときは、市長に対し、山梨市障害者等社会参加支援事業利用者登録証再交付申請書(様式第12号)により申請し、再交付を受けるものとする。
(利用登録の変更届)
第14条 利用者は、登録した内容に変更があったときは、山梨市障害者等社会参加支援事業利用登録変更届(様式第13号)により市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により届け出があったときは、当該内容を登録に反映させるとともに、指定事業者に通知するものとする。
(利用登録の変更申請)
第15条 利用者は、現に受けているサービスの内容、支援の方法及び年間の時間数を変更する必要があるときは、市長に対し、山梨市障害者等社会参加支援事業利用登録変更申請書(様式第14号)により、申請を行うことができる。
3 市長は、前項の規定によりその変更を決定したときは、当該内容を台帳に反映させるとともに、指定事業者に通知するものとする。
4 利用者は、前項の通知を受けたときは、速やかに登録証を市長に提出し、変更した内容の記載を受けなければならない。
(1) 障害者等が死亡し、又は転出したとき。
(3) その他利用登録の継続が必要でなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により届け出があったときは、台帳から抹消するとともに、指定事業者に通知するものとする。
(利用登録の取消し)
第17条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用登録の決定を取り消すことができる。
(1) 利用登録の申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の目的に反して、サービスを利用したとき。
2 前項の規定により利用者登録の決定を取り消された者は、直ちに登録証を返還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により利用登録の決定を取り消したときは、台帳から抹消するとともに、当該抹消をしたことについて、指定事業者に通知するものとする。
(事業の利用手続等)
第18条 利用者は、サービスを利用するときは、利用する指定事業者に登録証を提示し、当該指定事業者から事業者名、サービスの種類及び契約日をこれに記載してもらわなければならない。
2 指定事業者は、利用者と利用契約を締結したとき、又は終了したときは、山梨市障害者等社会参加事業利用契約報告書(様式第17号)により市長にその旨を報告しなければならない。
3 利用者は、サービスを利用するときは、山梨市障害者等社会参加支援事業年間時間数管理票(様式第18号。以下「管理票」という。)を指定事業者に提示し、利用年月日、開始時間、終了時間、事業所名、利用時間数、利用事由、利用料その他の必要事項の記載を受けなければならない。
4 指定事業者は、利用者が複数の指定事業者と利用契約を締結し、サービスを利用していることが確認された場合については、前項に規定する管理票への記載とともに、指定事業者間での連絡を密に取り、利用限度時間の管理等の助言を行なわなければならない。
5 利用者が第6条に規定する利用限度時間を越えて利用した時間については、市長は事業対象としない。
6 利用者は、毎年4月10日までに前年度の記載を受けた管理票を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、山梨市心身障害児(者)一時養護サービス利用費助成事業によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日告示第42号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日告示第107号)
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第57号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第57号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第55号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第113号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
山梨市障害者等社会参加支援事業
区分 | サービスの種別 | 内容及び基準 |
移動支援サービス | ガイドヘルプサービス | (1) このサービスは、障害者等が外出する際に、支援員が移動の介助、誘導及び見守りをし、安全に外出できることを目的とする。 (2) 支援員は、障害の特性及び安全確保等に十分配慮できる者とする。 (3) 事業を実施したとして算定できる時間は、支援員が利用者の求めに直ちに対応できる体制にある時間とする。 (4) 事業を実施している期間中の支援員に係る経費のうち、食費については利用者に負担させることはできない。 (5) 指定事業者は、利用者の突発的なニーズに対応できるよう努めなければならない。 (6) このサービスを通勤を目的としては、利用できない。 |
移送サービス | (1) このサービスは、障害者等の居宅と医療機関等との間を送迎するものとする。 (2) 有償により実施する移送サービスは、指定事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号に基づく許可を受けることにより実施するものとし、この要綱の他、峡東地区福祉有償運送運営協議会の意見に基づき事業を実施する。 (3) 利用者の障害特性等により、運転者の他に介護者が必要である場合には、1人以上の支援員を同乗させ、安全を確保するものとする。 | |
日中一時支援サービス |
| (1) 1日の利用は原則として8時間以内とする。 (2) 事業の実施は、指定事業者があらかじめ届け出た場所において行うものとする。ただし、利用者の障害の特性等により同一の場所での実施が困難な場合には、安全確保に十分配慮した上で、公園等屋外において実施できるものとする。この場合において単に事業を行う場所が狭いという理由での実施はできない。 (3) 支援員は、利用者4人につき1人以上の配置とする。 (4) 利用定員は、あらかじめ事業を適切に実施できるとして、運営規程に明記した人数とする。 (5) 事業の実施にあたっては、便所、洗面等の衛生設備及び防災設備等の他、障害者等の特性に配慮した設備を備えなければならない。 (6) 障害者等の状況に応じ、安静が保てるよう静養できる場所又は設備を設けなければならない。 (7) 利用者の利便向上のため、指定事業者は車両による送迎を行うことができる。この場合、送迎はこのサービスと一体とみなし、別表第2に規定する送迎加算を市に請求することができる。 |
生活訓練等サービス |
| (1) このサービスは、通院、通学、調理、掃除、買い物その他の日常生活に必要な能力を向上させることを目的とする。 (2) 同一目的による利用は、最長3か月とする。 (3) 法に規定する指定相談支援事業者又は指定事業者は、サービスの利用前に訓練計画を策定すると共に、1か月毎に利用者の状況を評価するものとする。 (4) サービス終了後、指定事業者は、訓練計画及び評価を市に提出するものとする。 |
別表第2(第7条関係)
山梨市障害者等社会参加支援事業経費
区分 | 事業単価(利用時間1時間あたり) | 対象経費 |
グループ支援 | 支援員1人につき 1,000円 | 事業を運営するために必要な職員の給料、職員手当(扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、勤勉手当、超過勤務手当等)、賃金及び社会保険料及び事業を運営するのに必要な報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金 |
利用者1人につき 450円 | ||
個別支援 | 利用者1人につき 1,350円 | |
送迎加算 | 利用者1人につき 270円 |