○山梨市立学校創立記念事業補助金交付要綱

平成29年6月15日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛校精神の醸成と学校教育の発展に資するため、市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の創立記念事業を自主的に行う団体に対し、その要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することについて、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる創立記念事業は、市立学校の創立の年から起算して50年を経過した年を記念する事業で、本市が主催する以外のものとする。

(補助対象団体)

第3条 補助金は、創立記念事業を実施する団体に交付するものとする。ただし、一つの市立学校の創立記念事業について、一つの団体に限る。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、創立記念事業に要する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 記念誌の発行及び記念品の作成に要する経費。ただし、販売収入を差し引いた額とする。

(2) 記念講演又は記念式典の開催に要する経費

(3) その他市長が補助金を交付すべきと特に認める事業に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内かつ20万円を限度とする。

(補助金の交付申請書の添付書類)

第6条 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、当該市立学校長の副申書とする。

(事業実績報告)

第7条 規則第7条に規定する実績報告について、規則に定めるもののほか、次の各号に定める書類を添えて報告させなければならない。

(1) 事業実績に係る写真

(2) 事業実績に係る領収書の写し

(3) 事業収支決算書

(補助金の前金払)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体の運営に特に必要があると認められる場合は、前金払の方法により補助金を交付できるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年6月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

山梨市立学校創立記念事業補助金交付要綱

平成29年6月15日 教育委員会告示第2号

(平成29年6月15日施行)