○山梨市補助金等交付規則
平成17年3月22日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
ウ その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるもの
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助金等の額その他必要な事項を記載した事業補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、事業補助金の交付決定について(通知)(様式第2号)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金等の交付の決定をうけた者からは、事業が完了したときは補助事業実績報告について(様式第3号)に事業報告書と収支決算書を添えて市長に報告させなければならない。ただし、定例的又は軽易なものについては、これを省略することができる。
(交付額の確定等)
第8条 補助事業等の完了の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(支払)
第9条 補助金等の確定を受けた補助事業者等からは、補助金等の支払をするため、補助金請求について(様式第4号)を提出させなければならない。
2 補助金等の支払は、前条の規定による交付すべき補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助事業者等は補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払いの請求をさせることができる。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容又は、これに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金等の返還)
第11条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿書類等の調査)
第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。