○山梨市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項に基づく山梨市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、18人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(山梨市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 山梨市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年山梨市条例第165号)
(2) 山梨市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年山梨市条例第166号)
(3) 山梨市農業委員会の選挙による委員につき、選挙区の設定及び選挙区ごとの委員定数を定める条例(平成17年山梨市条例第237号)
(山梨市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止に伴う経過措置)
3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区の設置、各選挙区において選挙すべき委員の定数等については、なお従前の例による。
(山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年山梨市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略