○社会福祉法人等による山梨市営定住促進住宅の使用等に関する取扱要綱
平成28年9月29日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例(平成23条例第11号。以下「条例」という。)第29条で規定する社会福祉法人等による山梨市営定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の使用に関し、条例及び関係法令で定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、要綱中に定めるもののほか、法、省令、条例及び規則の定めるところによる。
(対象となる事業主体)
第3条 対象となる事業主体は、次の各号に掲げる事業を運営するためのものであること。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業又は同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業
(4) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第8条第2項第2号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(市が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
(対象者)
第4条 定住促進住宅を使用できる者にあっては、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 地方公共団体
(3) 医療法人
(4) 一般社団法人又は一般財団法人
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
(6) 小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第27条第1項第3号の規定による都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下、この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第33条の6第1項の規定により都道府県等から委託を受けているもの
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
(8) 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で共同生活援助を行うもの
(提供住宅)
第5条 社会福祉事業等の実施場所として提供する住宅は、別表に掲げる住宅とする。
(使用許可の申請手続)
第6条 使用許可申請は、定住促進住宅使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 申請者の登記事項証明書及び代表者の印鑑登録証明書
(2) 定款又は寄付行為の写し
(3) 社会福祉事業の概要
(4) 運営主体の役員名簿
(5) 入居者名簿
(6) 入居者全員の収入を証明する書類
(7) グループホーム等使用許可申請者及びバックアップ施設等の連絡先
(8) 入居者、世話人、介護職員及び運営主体間の支援、緊急連絡体制がわかる書類
(9) 当該事業の承認書、事業主体の認可を証する書類(許可後速やかに提出すること。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅使用許可申請の審査にあたり必要であるとして、市長が指示する書類
(使用許可期限)
第8条 定住促進住宅の使用許可期限については、使用開始予定日から当該使用開始予定日の属する年度末日を越えない範囲内で定めるものとする。
(関係者への説明)
第10条 運営主体は、使用が許可される前に、福祉部局と協力して当該住宅の自治組織等に対し、使用許可申請の内容について十分な説明を行い、当団地内でグループホーム事業を行うことについて理解及び協力を求めなければならない。
(変更承認申請)
第11条 申請内容に変更が生じたときは、定住促進使用変更承認申請書(様式第4号)に変更内容を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、変更内容が軽微である場合には、この限りでない。
3 第1項ただし書の変更内容が軽微である場合とは、許可申請書記載の使用方法(許可申請書に添付の名簿搭載者の変更を含む。)、使用期間に係る変更以外の変更をいう。
(許可の取消し)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、定住促進住宅の使用許可を取り消すこととする。
(1) 運営主体が使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 定住促進住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(4) 運営主体に対する使用許可の取消が行われた場合においては、運営主体は定住促進住宅に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用を市長に請求しないものとする。
(入居届)
第13条 許可法人は、使用を許可された住宅に許可申請書に記載の名簿登載者が入居したときは、すみやかに入居届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用期間の満了による継続許可については、この限りでない。
(模様替え承認申請)
第14条 許可法人が、使用を許可された住宅において模様替えをしようとするときは、定山梨市定住促進住宅設置及び管理条例施行規則第18条(以下。「規則」という。)の規定を準用して、市長の承認を受けなければならない。
(使用状況報告)
第15条 許可法人は、許可期間の満了する日までに、使用状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第16条 許可法人は、条例第13条第1項に規定する額の使用料を納付しなければならない。
2 社会福祉事業において、定住促進住宅を現に使用するものから許可法人が家賃に相当するものとして徴収する金額の合計額は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(共用部分の使用料)
第17条 許可法人は当該定住促進住宅の共用部分において居住者が負担すべき費用(共益費)について、当該定住促進住宅に居住する他の居住者と同様に負担しなければならない。
(退去修繕費用)
第18条 許可法人は住戸を退去する場合は、原状復旧にかかる費用を負担しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の実施の細目については別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月29日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
名称 | 所在地 | 戸数 |
小原東第二住宅 | 山梨市小原東993番地2 | 6戸 |