○山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例

平成23年9月29日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 定住促進住宅の管理(第4条~第28条)

第3章 定住促進住宅の社会福祉事業等への活用(第29条~第33条)

第4章 補則(第34条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、山梨市営定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山梨市に居住しようとする者であって、住宅に困窮するものに対して、居住環境が良好な賃貸住宅を供給することにより、住民の定住を促進し、住民福祉の向上と地域の活性化を図るため、市営定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小原東住宅

山梨市小原東83番地1

小原東第二住宅

山梨市小原東993番地2

第2章 定住促進住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市長は、定住促進住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由に係る者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 定住促進住宅、山梨市営住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第211号)第2条で定める市営住宅及び山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第212号)第3条で定める若者定住促進住宅(以下「市営の住宅」という。)の借上げに係る契約の終了

(3) 市営の住宅の建替事業等による市営の住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に定住促進住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている定住促進住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 定住促進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 市営の住宅の入居者が収入超過者又は高額所得者に認定されたことにより当該市営の住宅の明け渡しをすること。

(9) 入居補欠者

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、小原東第二住宅(3DKタイプ)にあっては第1号から第4号までに掲げる条件を、小原東住宅及び小原東第二住宅(2DKタイプ)にあっては第2号から第4号までに掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として知事が定めるもの(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)(以下「同居親族等」という。)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 入居者の収入が家賃を払う能力があると市長が認めるものであること。

(4) その者又は現に同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。

2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽せんによりこれを決定する。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住する者又は国内に居住する入居決定者の2親等までの親族、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者又は勤務先の事業主で市長が適当と認める連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、被災者等その他規則で定める者のうち規則で定める特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

5 第1項第1号の規定にかかわらず、市長は、規則で定める特別の事情があると認める者(前項に規定する者を除く。)に対して、同号の賃貸借契約書への連帯保証人の連署に代えて、規則で定めるところにより、家賃等債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の家賃の支払等に係る債務を保証することを業として行う者であって、規則で定める要件に該当するものをいう。)との間で締結した当該者が入居しようとする定住促進住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅の入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとするものは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による者は、同項の事実の発生後30日以内に承認の申請をしなければならない。

3 市長は、第1項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃及び家賃の変更)

第13条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項に定める家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から、第10条第2項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第28条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、末日(末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で末日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納入しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 第14条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(修繕費用の負担)

第17条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道等の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第19条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 定住促進住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって当該定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第21条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を引き続き15日以上不在にするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 定住促進住宅の入居者は、居住のみを目的として当該定住促進住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築)

第24条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(定住促進住宅建替事業による明渡しの請求等)

第25条 市長は、定住促進住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却すべき定住促進住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(市営の住宅の用途廃止による定住促進住宅への入居の際の家賃の特例)

第26条 市長は、市営の住宅の用途の廃止による市営の住宅の除却に伴い当該市営の住宅の入居者を定住促進住宅に入居させる場合において、新たに入居する定住促進住宅の家賃が当該市営の住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第11条の規定の例により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(定住促進住宅の明渡し検査)

第27条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条又は第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 定住促進住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該定住促進住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

第3章 定住促進住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第29条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が定住促進住宅を使用して同令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、定住促進住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、定住促進住宅の使用目的、使用期間その他定住促進住宅の使用に係る事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

4 市長は、社会福祉法人等から第2項の許可の申請があった場合において、許可したときはその旨及び定住促進住宅の使用を開始することができる期日並びに前項の条件を、許可しなかったときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

5 社会福祉法人等は、第2項の許可を受けたときは、市長が定める日までに当該定住促進住宅の使用を開始しなければならない。

(報告の請求)

第30条 市長は、定住促進住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該定住促進住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第31条 定住促進住宅を使用している社会福祉法人等は、第29条第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第29条第3項の条件に違反したとき。

(2) 定住促進住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(準用)

第33条 第13条第15条第16条(第3項を除く。)第17条から第20条まで、第27条及び第28条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第15条第1項中「入居可能日」とあるのは「定住促進住宅の使用を開始することができる期日」と、「第28条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求」とあるのは「第32条の規定による許可の取消しがあったときは当該許可の取消し」と、第19条第20条及び第27条中「定住促進住宅の入居者」とあるのは「定住促進住宅を使用している社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(定住促進住宅管理人)

第34条 市長は、定住促進住宅に管理人を置くことができる。

(立入検査)

第35条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(山梨県警察本部長への情報提供依頼)

第36条 市長は、次に掲げる場合においては、定住促進住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第7条第2項の規定による決定をしようとするとき。

(2) 第11条第1項若しくは第12条第1項の承認又は第28条第1項の規定による請求(同項第7号に該当する場合に限る。)をしようとするとき。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第38条 市長は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第30号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第46号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

住宅名

家賃(月額)

小原東住宅

21,400円

小原東第二住宅(2DK)

36,900円

小原東第二住宅(3DK)

41,800円

山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例

平成23年9月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成23年9月29日 条例第11号
平成28年9月29日 条例第30号
令和2年3月24日 条例第15号
令和5年12月22日 条例第46号