○山梨市ストレスチェック制度実施要綱
平成28年9月23日
告示第114号
(要綱の目的・変更手続き・周知)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)を山梨市役所において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 市がこの要綱を変更する場合は、山梨市職員衛生管理規程(平成17年山梨市訓令第10号)第5条に定める衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 市は、要綱の写しを職員に配布又は庁内LAN掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に要綱を周知する。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 正職員
(2) 週29時間を超えて勤務する嘱託職員及び臨時職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 市は、庁内LAN掲示板に次の内容を掲示するほか、本要綱を職員に配布又は庁内LAN掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する1次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく市が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の市への提供に同意した場合に、市が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、市の産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者、総務課職員及び市が委託する医療機関の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 衛生管理者又は総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者(課長、人事給与担当リーダー)は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、市の産業医又は市が委託する医療機関の医師が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年1回、繁忙期を避けた期間を設定し実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に掲げた職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、市が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 市は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、庁内LANを用いてオンライン、又は紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、各職員に電子メール、又は封筒に封入し紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(市への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を電子メール又は封筒により各職員に通知する際に、結果を市に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。市への結果提供に同意する場合は、職員は結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された同意書(様式第1号)に入力又は記入し、発信者あてに送付しなければならない。
2 同意書により、市への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、市の人事給与担当に、職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された面接指導申出書(様式第2号)に入力又は記入し、結果通知の電子メール又は封筒を受け取ってから速やかに、発信者あてに送付しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により実施事務従事者が、実施者名で申出の勧奨を行う。
なお、実施者が申出の勧奨を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に封書、電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 市は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事給与担当の担当者が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行い、必要に応じて面接指導を実施した医師が同席する。
2 職員は、正当な理由がない限り、市が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、課又は部門単位で行う。ただし、10人未満の課については、原則として集計・分析を行わない。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、市の人事給与担当に、集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 市は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理監督者に対して研修を行う。職員は、市が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている市が委託する医療機関の職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、委託先において5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、厳重に保管しなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 市の人事給与担当は、職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2 市の人事給与担当は、第三者に庁内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、厳重に保管しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事給与担当内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、人事給与担当内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事給与担当で保有するとともに、課又は部門ごとの集計・分析結果については、当該課又は部門の所属長に提供する。
2 課又は部門ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、人事給与担当に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して自己の情報の開示等を求めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山梨市個人情報保護法施行条例(令和4年山梨市条例第19号)の規定に基づいて行う。
(守秘義務)
第34条 職員からの情報開示等や審査請求に対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(市が行わない行為)
第35条 市は、庁内LAN掲示板に次の内容を掲示するほか、本要綱を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、市が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職及び解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について任用の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この告示は、平成28年9月23日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。