○山梨市立保育園延長保育に関する規則

平成27年12月22日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、山梨市立保育所設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第113号)に基づき設置した保育園で実施する延長保育に関し必要な事項を定め、もって子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育 1日に利用できる保育標準時間、保育短時間を超えて行う保育をいう。

(2) 保育標準時間認定 1日に利用できる保育時間が最長11時間の認定を受けたことをいう。

(3) 保育短時間認定 1日に利用できる保育時間が最長8時間の認定を受けたことをいう。

(実施保育園)

第3条 延長保育を実施する保育園は、後屋敷保育園、岩手保育園、山梨保育園、八日市場保育園、八幡保育園及び窪平保育園とする。

(延長保育料の徴収)

第4条 市長は、延長保育を行う場合には、別表に定める延長保育料を徴収するものとする。

(費用負担)

第5条 保護者は、延長保育料として別表に定める額を負担しなければならない。

(おやつ代の徴収)

第6条 市長は、午後6時以降施設に在園している児童におやつを支給する。ただし、事前に連絡があった場合には、この限りではない。

2 市長は、前項のおやつを支給した児童の保護者から、おやつ代実費として1日につき50円を徴収するものとする。

(延長保育利用等の減免)

第7条 保育標準時間認定で延長保育を利用する者の内、延長保育申込書(様式第1号)を市長に提出をした場合、1か月の利用料を1,500円(おやつ代を含む)とする。

(利用の承諾及び通知)

第8条 市長は、前条の申込を受けたときは、速やかに要件を検討し、利用の可否について決定し、延長保育利用承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(異動届)

第9条 保護者は、前条の規定により承諾を得た後、利用申込みに異動事項が生じた場合は、延長保育利用異動届(様式第3号)により、速やかに届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

時間

対象児童

延長保育料

保育短時間(最長8時間)を超えた場合

保育短時間認定児童

1日につき延長保育料100円とする。

保育標準時間(最長11時間)を超えた場合

保育標準時間認定児童

1日につき延長保育料50円とする。

ただし、第7条による延長保育料の事前申し込みをした場合には、1箇月1,500円(おやつ代を含む)とする。

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山梨市立保育園延長保育に関する規則

平成27年12月22日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)