○山梨市立保育所設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第113号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、山梨市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 保育所の管理は、市長が行う。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者の指定手続等については、山梨市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山梨市条例第239号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育の実施に関して市長が指定する業務

(2) 保育所の施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

2 第3条第1項ただし書の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合においては、この条例に定めるもののほか必要な事項は、市と指定管理者が協定で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第2条別表中山梨市立杣口保育園については、当分の間休園とする。

3 第2条別表中山梨市立倉科保育園については、当分の間休園とする。

4 第2条別表中山梨市立西保保育園については、当分の間休園とする。

(平成18年3月28日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行し、この条例による改正後の山梨市立保育所設置及び管理条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第28号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

山梨市立後屋敷保育園

山梨市三ケ所317番地1

山梨市立岩手保育園

山梨市東1693番地

山梨市立山梨保育園

山梨市落合43番地1

山梨市立八日市場保育園

山梨市小原東238番地1

山梨市立八幡保育園

山梨市北977番地

山梨市立窪平保育園

山梨市牧丘町窪平527番地

山梨市立倉科保育園

山梨市牧丘町倉科6105番地

山梨市立西保保育園

山梨市牧丘町西保中1943番地

山梨市立杣口保育園

山梨市牧丘町杣口1474番地

山梨市立保育所設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第113号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第113号
平成18年3月28日 条例第22号
平成19年6月27日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第15号
平成23年3月25日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年9月29日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第6号