○山梨市景観条例施行規則

平成27年12月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市景観条例(平成27年山梨市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、記念塔、装飾塔、彫刻その他これらに類するもの

(2) 高架水槽その他これらに類するもの

(3) 垣、さく、塀その他これらに類するもの

(4) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

(5) 電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの

(6) 太陽光、風力、小水力発電施設その他これらに類するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれのある工作物として市長が指定するもの

(事前協議書の提出)

第3条 条例第16条の規定による事前協議は、景観計画区域内行為事前協議書(様式第1号)の提出によるものとし、当該事前協議には当該行為の種類に応じて別表に掲げる図画を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は同項にあげる図画のうち特に添付の必要がないと認める図画を省略させることができる。

3 前項の規定により市長に提出する協議書及び添付書類は、正副2部とする。

(事前協議確認書の交付)

第4条 条例第16条に規定する協議が完了したと認めるときは、景観計画区域内行為事前協議確認書(様式第2号)を当該事前協議書の提出者に交付しなければならない。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第5条 条例第17条第1項の規定による届出にあっては、景観計画区域内行為届出書(様式第3号)を、条例第17条第2項の規定による届出にあっては、景観計画区域内行為変更届出書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第17条第1項及び第2項の図画は、当該行為の種類に応じて別表に掲げる図画とする。

(適合通知)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた景観形成基準に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為制限の適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(行為の通知)

第7条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。通知した内容を変更しようとするときも同様とする。

(勧告又は命令)

第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第17条第1項及び第5項の規定による命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第20条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告又は命令をした者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 勧告又は命令をした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 勧告又は命令に従わなかった旨

(法第17条第8項の身分証明書)

第10条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、景観法に基づく身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(行為完了等の届出)

第11条 条例第21条の規定による届出は、次に掲げる届出書により行わなければならない。

(1) 景観計画区域内行為完了届出書(様式第10号)

(2) 景観計画区域内行為中止届出書(様式第11号)

2 前項第1号の届出書には、当該届出書に係る行為が完了した後の状況を示す写真並びに撮影位置及び方向を図示した図画を添付しなければならない。

(景観重要建造物指定及び景観重要樹木の指定の通知)

第12条 条例第22条第2項の規定による景観重要建造物の指定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による景観重要樹木の指定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第13号)によるものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定又は解除の公表)

第13条 条例第22条第2項及び条例第28条第2項の規則で定める事項は、次の事項とする。

(1) 指定番号及び指定又は解除年月日

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称

(3) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地

(4) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の氏名及び住所

(5) 指定又は解除の理由

(6) その他市長が認める事項

(標識の設置)

第14条 条例第22条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称

2 前項の標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第15条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第15号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第16号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第16条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第18号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第31条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第19号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木に関わる命令)

第17条 法第23条第1項及び法第26条の規定による景観重要建造物に、又は法第32条第1項及び法第34条の規定による景観重要樹木に関わる命令は、景観重要建造物・樹木に関わる命令書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の定期的な報告)

第18条 条例第25条第1項第4号又は条例第26条第1項第3号の報告は、景観重要建造物・樹木定期点検報告書(様式第21号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木に関わる勧告)

第19条 法第26条の規定による景観重要建造物に、又は法第34条の規定による景観重要樹木に関わる勧告は、景観重要建造物・樹木に関わる勧告書(様式第22号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除)

第20条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第23号)によるものとする。

2 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第24号)によるものとする。

(景観形成組織の登録の申し出)

第21条 条例第29条第1項に規定する景観形成組織の認定は、住民の団体等による申し出に対して行うものとする。

2 前項の申し出は、景観形成組織認定申請書(様式第25号)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 規約、会則、定款等

(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 団体の名称

(2) 目的及び活動内容

(3) 事務所の所在地

(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(5) 構成員に関する事項

(6) 会議に関する事項

(7) 会計に関する事項

(景観形成組織の認定の要件)

第22条 条例第29条第1項の認定要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 市の景観形成に資するものであること。

(2) 一定期間において継続が可能であること。

(3) 市民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと。

(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(7) 専ら営利を目的とした活動を行っていないこと。

(景観形成組織の認定の通知等)

第23条 市長は条例第29条第1項の規定により認定したときは、景観形成組織認定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

2 条例第29条第2項の認定の取消は、景観形成組織認定取消通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(景観形成組織の変更の届出)

第24条 景観形成組織の代表者は、当該景観形成組織を廃止したとき、規約その他の事項に変更があったときは、景観形成組織廃止・変更届出書(様式第28号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(景観アドバイザーの委嘱)

第25条 条例第30条第1項に規定する景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、都市計画、建築、構造、デザイン、造園、色彩等について知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

3 アドバイザーは、再任することができる。

(景観アドバイザーの所掌事務)

第26条 アドバイザーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第16条に基づく事前協議における技術的指導及び助言に関すること

(2) 市民、事業者及び市が行う行為等に対する技術的指導及び助言に関すること

(3) 市民、事業者及び市が行う景観形成に関わる活動に対する技術的支援及び助言に関すること

(景観アドバイザーに対する説明等)

第27条 アドバイザーは、必要があると認めるときは、建築行為等又は景観形成に関わる活動等の関係者に対して、その説明若しくは意見又は資料の提出を求めることができる。

(景観アドバイザーの報償)

第28条 アドバイザーの報償は、予算に定める範囲で支給する。

(景観アドバイザーに係る庶務)

第29条 アドバイザーに係る庶務は、都市計画課において行う。

(山梨市景観づくり会議の会長及び副会長)

第30条 条例第32条に規定する山梨市景観づくり会議(以下「景観づくり会議」という。)に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、景観づくり会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(景観づくり会議の会議)

第31条 会長は、景観づくり会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(景観づくり会議の運営事項)

第32条 第30条第31条に規定するもののほか、景観づくり会議の運営に関し必要な事項は、市長の同意を得て、会長が景観づくり会議に諮って定める。

(景観づくり会議の庶務)

第33条 景観づくり会議の庶務は、都市計画課において行う。

(雑則)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条・第5条関係)

届出対象行為

必要な添付書類(図画)

種類

明示すべき事項等

建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

位置図(2,500分の1以上)

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図(100分の1以上)

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 道路境界線及び隣接境界線から建築物又は工作物までの距離

(5) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

(6) 擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩

平面図・立面図(100分の1以上)

(1) 縮尺、寸法、材料の種別及び仕上げの方法

(2) 色彩(低彩度の色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色)

(3) 擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

開発行為

位置図(2,500分の1以上)

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

平面図・立面図(100分の1以上)

(1) 縮尺、寸法、材料の種別及び仕上げの方法

(2) 色彩(低彩度の色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色)

(3) 擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩

計画図

方位、行為後の造成計画・土地利用計画

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

屋外における物品の集積または貯蔵

位置図(2,500分の1以上)

方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

配置図(100分の1以上)

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の種類

(3) 遮蔽の位置、種類、構造又は規模

(4) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(5) 隣接地との高低差

(6) 付近の土地利用の現況

現況写真・撮影位置図

(1) 行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

(2) 写真を撮った位置

共通

その他

市長が必要と認める図画等

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山梨市景観条例施行規則

平成27年12月22日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園・下水道
沿革情報
平成27年12月22日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第2号