○山梨市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月28日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、山梨市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることとする。

2 交付金の交付については、次に定めるものによるほか、この告示の定めるところによる。

(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)

(3) 多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年4月9日付け26農振第2158号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)

(4) 山梨県農地維持・資源向上活動支援事業費補助金交付要綱(平成26年8月22日付け峡東農第2474号山梨県峡東農務事務所長通知以下「県要綱」という。)

(交付金の種類及び交付対象経費)

第2条 前条に規定する交付金の種類及び対象経費は別表第1のとおりとする。

(交付対象組織)

第3条 交付金の交付の対象となるものは、市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2の2並びに別紙2第2の1及び2に規定する活動組織(以下「活動組織」という。)とする。

(実施期間)

第4条 交付金の実施期間は、国の「多面的機能支払交付金」の実施期間に準ずるものとする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、別表第2に規定する交付単価に実施要綱別紙1第3及び別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。

(交付申請)

第6条 活動組織は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定により、交付申請書(様式第1号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の中止、廃止)

第8条 活動組織は、事業の中止・廃止をしようとするときは、速やかに市長に対してその理由を交付金(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)により提出し、市長の指示を受けなければならない。

(内容の変更)

第9条 活動組織は、第6条に規定する交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 前項に規定する軽微な変更とは、様式第1号の2以外の変更とする。

(交付金の返還)

第10条 市長は、実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合、又は前条に規定する活動の廃止があった場合は、速やかに活動組織に対して交付金を返還させるものとし、返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた活動組織は、速やかに返還方法に係る届出書(様式第6号)を提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、返還方法に係る承諾書(様式第7号)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた活動組織は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(状況報告)

第11条 活動組織は、当該年度の12月31日現在における状況報告書(様式第8号)を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 前項のほか、市長は、必要に応じて活動組織から遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第12条 活動組織は、規則第7条の規定により、市長が定める期日までに実績報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(交付金の支払)

第13条 交付金の支払いは、規則第8条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、概算払いをすることができる。

2 交付金の概算払いを受けようとする活動組織は、概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(関係書類の閲覧)

第14条 市長は、必要に応じて、活動組織の経理内容を調査し、当該交付金の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。

(経理事務指導)

第15条 市長は、必要に応じて、活動組織に対し、交付金に係る経理が適切に行われるよう指導するものとする。

(証拠書類の保存)

第16条 活動組織は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

この要綱は、平成27年7月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

交付金

交付対象経費

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1第4に規定する農地維持支活動に係る経費

資源向上支払交付金

(共同活動)

実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費

資源向上支払交付金

(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費

別表第2(第5条関係)

交付金

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上支払交付金(共同活動)

100%単価

2,400円

(2,000円(※2))

1,440円

(1,200円)

草地

240円

(200円)

75%単価

(※1)

1,800円

(1,500円)

1,080円

(900円)

草地

180円

(150円)

資源向上支払交付金

(施設の長寿命化のための活動)

4,400円

2,000円

草地

400円

【資源向上支払交付金(共同活動)の交付単価について】

(※1)農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動を5間以上実施した対象農用地並びに実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動及び実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。

(※2)実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に6分の5を乗じた括弧内の単価とする。

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山梨市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月28日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)