○山梨市観光プロモーション強化事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、外国人観光客を含む多くの観光客に山梨市を訪れてもらうため、山梨市における観光資源や特産品の魅力を広く発信するとともに、観光事業者の情報発信力強化を促進することを目的に、山梨市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、次に定める観光協会の事業に要する経費とする。

(1) 観光プロモーション事業

(2) 山梨市魅力発掘事業

(補助金の交付申請)

第3条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、規則第6条の規定により観光協会に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金交付の条件は、規則第5条に規定するもののほか、観光協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた観光協会は、補助事業の実施年度終了後速やかに規則第7条の規定による実績報告書を市長に提出しなければならない。

(交付額の確定等)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに補助金の額を確定し、規則第8条の規定により観光協会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、第6条の規定による実績報告書に基づき交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、概算払請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定取消し又は返還)

第9条 市長は、観光協会が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 補助金を補助事業経費以外の目的に使用したとき。

この告示は、平成27年4月20日から施行する。

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山梨市観光プロモーション強化事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第55号

(平成27年4月20日施行)