○山梨市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成26年12月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度な専門的な知識経験又は優れた見識を有する者をその者が有する当該高度な専門的な知識経験又は優れた見識を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員の任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合

(2) やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

375,000

2

424,000

3

477,000

4

541,000

5

617,000

6

721,000

7

844,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則に定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第7条の2から第9条の4まで、第13条から第15条の2まで及び第17条の4の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3第1項第17条第2項及び第18条第1項の規定の適用については、第15条の3第1項中「第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者」とあるのは「山梨市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年山梨市条例第27号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」と、同条例第18条第1項中「第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者」とあるのは「山梨市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

第9条 給与条例第5条第4項から第10項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨市職員給与条例の一部改正)

3 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 山梨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年山梨市条例第238号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成26年12月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)