○山梨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年7月1日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の研修の状況
(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(9) その他市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)に規定する掲示板に掲示する方法
(2) 山梨市広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 暫定再任用職員で短時間勤務職を占めるものは、第6条の規定による改正後の山梨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。