○山梨市指導主事設置規則
平成26年3月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の規定により、指導主事の職務、任命その他指導主事に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導主事は上司の命を受け、山梨市立の幼稚園、小学校及び中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項に関する事務に従事する。
(定数)
第3条 指導主事の定数は、若干名とする。
(任命)
第4条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる山梨県公立小中学校教員の中から山梨市教育委員会が任命する。
(勤務)
第5条 指導主事は、常勤とする。
2 指導主事の勤務場所は、山梨市教育委員会学校教育課とする。
(服務)
第6条 指導主事の服務は、山梨市教育委員会処務規程(平成17年山梨市教育委員会訓令第2号)による。
(給与)
第7条 指導主事の給与等は、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)により支給する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(山梨市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)
2 山梨市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年山梨市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。