○山梨市教育委員会処務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 山梨市教育委員会職員(以下「職員」という。)の事務処理及び服務については、この訓令の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の事務処理及び服務については、山梨市の関係諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号
(平成17年3月22日施行)