○山梨市教育委員会処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 山梨市教育委員会職員(以下「職員」という。)の事務処理及び服務については、この訓令の定めるところによる。

(準用)

第2条 職員の事務処理及び服務については、山梨市の関係諸規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市教育委員会処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号