○山梨市商工振興資金貸付条例施行規則

平成26年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、山梨市商工振興資金貸付条例(平成26年山梨市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(担保及び保証人)

第2条 条例に基づき資金の貸付けを受ける場合の担保及び保証人は、金融機関又は山梨県信用保証協会の定めによるものとする。

(貸付けの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、商工振興資金借受申請書(様式第1号)に次に掲げる書類の正本と副本各1通を添えて、金融機関に提出しなければならない。

(1) 市税滞納調査承諾書(様式第2号)

(2) 山梨県信用保証協会が発行する信用保証書の写し

(3) 山梨県信用保証協会へ事前協議及び信用保証申請の際に提出したすべての書類の写し

(4) 資金の貸付けを受けようとする者が法人の場合は登記簿謄本、個人事業者の場合は事業所の所在地が確認できる書類

(5) その他金融機関が指定する書類

(貸付けの決定等)

第4条 金融機関は、前条の商工振興資金借入申請書の提出があったときは、資金の貸付けを受けようとする者について実態を調査し、貸付けの可否及び貸付額を精査した上で、商工振興資金貸付可否協議書(様式第3号)前条の副本を添えて市長と協議するものとする。

2 市長は、前項の商工振興資金貸付可否協議書を受けたときは、その内容を精査した上で、商工振興資金貸付可否回答書(様式第4号)により金融機関に回答するものとする。

3 金融機関は、前項の回答があったときは、速やかに商工振興資金貸付可否決定通知書(様式第5号)により該当者に通知するものとする。

(再借入)

第5条 条例第7条の規定により資金の貸付けを受けた者は、貸付金の完済後1か月を経過した後でなければ、再度当該資金の貸付けの申請を行うことができない。

(完成の報告)

第6条 条例第7条の規定により資金の貸付けを受けた者のうち、条例第6条第2号の設備資金を使途として当該資金の貸付けを受けた者は、当該資金の貸付けにより設備が完成したときは、速やかに設備完成報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(貸付け及び償還の報告)

第7条 金融機関は、毎年度市長が定める期日までに貸付け及び償還の状況を市長に報告しなければならない。

(利子補給金の交付対象者)

第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 個人事業者の場合は、市内に事業所を有し、かつ、市内に住所を有すること。法人の場合は、市内に本店を有すること。

(2) 市税を完納していること。

(利子補給金の額)

第9条 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、条例第7条の規定により資金の貸付けを受けた者が支払った貸付金に係る利子で、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間に係るものにつき、貸付金の年利率0.73パーセントに相当する金額とする。

(利子補給金の交付申請)

第10条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの分について、商工振興資金利子補給金申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、その年の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 市税滞納調査承諾書(様式第2号)

(2) 金融機関が発行する償還利子支払証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定)

第11条 市長は、前条の商工振興資金利子補給金申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利子補給金の交付を決定し、商工振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により該当者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第12条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、商工業振興資金利子補給金請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第13条 市長は、前条の商工業振興資金利子補給金請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、資金の貸付け又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し資金の貸付決定又は利子補給金の交付決定を取消し、その金額の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により資金の貸付け又は利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 条例第5条に定める資格要件に反するとき。

(3) 条例第6条に定める使途の目的以外に資金を使用したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(山梨市商工振興預託金貸付条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 山梨市商工振興預託金貸付条例施行規則(平成17年山梨市規則第140号)

(2) 山梨市商工業経営近代化預託金貸付条例施行規則(平成17年山梨市規則第141号)

(3) 山梨市商工業後継者育成資金貸付条例施行規則(平成17年山梨市規則第142号)

(新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例)

3 条例附則第4項の規定により令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に資金の貸し付けを受けた者に対する利子補給については、第8条から第13条までの規定は適用しない。この場合において、必要な事項は市長が別に定める。

(令和2年4月30日規則第22号)

この条例は、令和2年4月30日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月24日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市商工振興資金貸付条例施行規則

平成26年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)