○山梨市商工振興資金貸付条例
平成26年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市内商工業者の経営及び構造の改善並びに経営基盤の強化を促進するため、商工業者に対し必要な貸付けを行い、もって本市商工業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「商工業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第158号)第2条第1項に規定するものをいう。
(預託)
第3条 市は、一定の金額を市長があらかじめ指定した金融機関(以下単に「金融機関」という。)に一定期間預託するものとする。
2 預託利率は、市長と金融機関が協議して定めるものとする。
(貸付方法)
第4条 金融機関は、前条の規定に基づく預託金を資金として市長と協議の上、商工業者に迅速適正に貸し付けるものとする。
(資格要件)
第5条 資金の貸付けを受けることができる商工業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 貸付けの申し込みの日の前から市内に引き続き1年以上事業所を有すること。
(2) 貸付けの申込みの時に、既に納期の到来している市税を完納していること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還及び利子の支払いについて、十分な能力を有すること。
(4) 山梨県信用保証協会の信用保証があること。
(資金使途)
第6条 この資金は、次に掲げる資金を必要とする商工業者に貸し付けるものとする。ただし、他の資金からの借り換えを目的とするものについては認めないものとする。
(1) 経営上必要な運転資金
(2) 経営の近代化、合理化又は新事業開拓のために必要な設備資金
(貸付金額、貸付期間及び償還方法)
第7条 貸付金額、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途が前条第1号の運転資金である場合
ア 貸付金額 750万円以内
イ 貸付期間 60か月以内
ウ 償還方法 元金均等償還(据置期間6か月)
(2) 資金の使途が前条第2号の設備資金である場合
ア 貸付金額 1000万円以内
イ 貸付期間 84か月以内
ウ 償還方法 元金均等償還(据置期間6か月)
(貸付利率)
第8条 この資金の貸付金の年利率は5.5パーセント以内とし、市長と金融機関で協議の上定める。
(利子補給金)
第9条 市は、この条例に基づく資金の貸付けを受けた者のうち規則で定めるものに対し、その者が支払った貸付金の利子に対する補給金を交付するものとする。
2 前項に規定する利子補給金の交付は、予算の範囲内において、貸付金の年利率1パーセントに相当する額の範囲内で規則で定める額により行うものとする。
3 第1項の規定は、貸付期間を超過した貸付金に係る利子及び償還の延滞により発生した利子については、適用しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(山梨市商工振興預託金貸付条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 山梨市商工振興預託金貸付条例(平成17年山梨市条例第243号)
(2) 山梨市商工業経営近代化預託金貸付条例(平成17年山梨市条例第244号)
(3) 山梨市商工業後継者育成資金貸付条例(平成17年山梨市条例第245号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に山梨市商工振興預託金貸付条例、山梨市商工業経営近代化預託金貸付条例又は山梨市商工業後継者育成資金貸付条例の規定によりなされた貸付については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例)
4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に資金の貸付けを受けた者に対する利子補給については、第9条の規定にかかわらず、当該貸付金の年利率に相当する額を市が補助金として交付する。
附則(令和2年4月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月30日から施行する。