○山梨市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月10日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第21条)

第2節 支出(第22条~第26条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第27条~第31条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第32条・第33条)

第2節 出納(第34条~第39条)

第3節 たな卸(第40条~第44条)

第4節 たな卸資産の評価(第45条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第46条~第49条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 取得(第52条~第58条)

第3節 管理及び処分(第59条~第62条)

第4節 減価償却(第63条~第65条)

第5節 固定資産の評価(第66条・第67条)

第7章 引当金(第68条・第69条)

第8章 予算(第70条~第74条)

第9章 決算(第75条~第78条)

第10章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、山梨市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務について、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、病院事業の業務を所管する課の職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務について、その権限を企業出納員に委任する。

4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて病院の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、企業出納員が指示した場合は、限度額を超えて取扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長が指定した金融機関に取り扱わせることができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、調定伺票、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 調定伺票は、現金収納の取引予定が生じた場合に発行する。

3 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

4 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

5 振替伝票は、前3項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 病院事業の業務を所管する課の課長(以下「健康増進課長」という。)は、会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行計画整理簿

(2) 収入調定簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金預金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 健康増進課長は、前項各号に掲げる帳簿のほか、次の各号に掲げるものがある場合には、当該各号に定める帳簿を作成しなければならない。

(1) 未収金 未収金内訳簿

(2) 未払金 未払金内訳簿

(3) 預り金 預かり金内訳簿

(4) 前渡金 前渡金内訳簿

(5) 概算払 概算払内訳簿

3 前項各号に掲げる帳簿は、健康増進課長が保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記載)

第11条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について、会計伝票により記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2章及び別表に定める勘定科目表に準じ、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 健康増進課長は、収入の調定をしようとする場合はその根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した調定伺票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 健康増進課長は、前項の規定により決裁を受けた場合は、必要に応じて振替伝票を発行しなければならない。

(調定の更正)

第15条 収入の調定を更正しようとする場合は、調定変更票により市長の決裁を受けて訂正しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第16条 健康増進課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 現金の納入を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、現金の出納事務の一部を取扱う指定金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第18条 現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

2 指定金融機関は、収納した現金を直ちに病院の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書によってその金額を企業出納員に通知するものとする。

(収入伝票の発行等)

第19条 健康増進課長は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 健康増進課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、還付伺票に過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した書類を添付し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の還付については、第23条の規定を準用する。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、健康増進課長は当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって、市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 健康増進課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて、支払伝票又は振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 健康増進課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書、その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、その理由を明らかにした資料等を添付することで、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(資金前渡)

第24条 健康増進課長は、市長の決裁を受けた場合は、次に掲げる経費について現金支払をさせるために、所属職員に対してその資金を前渡することができる。

(1) 地方債の元利金の支払に要する経費

(2) 遠離の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費

(4) 非常災害のため、即時支払を必要とする経費

2 資金前渡を受けた者は、支払を終わった後直ちに証拠となるべき書類及び残金を確認し、精算しなければならない。

3 健康増進課長は、前項の規定による精算が行われたときは、その精算に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(概算払)

第25条 健康増進課長は、市長の決裁を受けて次に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払うべき経費

2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後直ちに証拠となるべき書類及び残金を確認し精算をしなければならない。

3 健康増進課長は、前項の規定による精算の後、必要があれば振替伝票を発行しなければならない。

(前金払)

第26条 健康増進課長は、市長の決裁を経て次に掲げる経費について前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払うべき経費

(2) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入に要する経費

(3) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料等

2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事のうちその経費の金額が100万円以上の工事については、当該経費の40%を超えない範囲内において前金払をすることができる。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第27条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金(患者預り金を含む。)

(預り金の受入れ及び払出し)

第28条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第29条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第30条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

(利札の還付請求)

第31条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受けとらなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第32条 たな卸資産とは次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

(たな卸資産の貯蔵)

第33条 健康増進課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第34条 健康増進課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けてから、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第35条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第36条 健康増進課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第37条 健康増進課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出し)

第38条 健康増進課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した振替伝票等によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 健康増進課長は、前項の規定に基づきたな卸資産を払出した時は、物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第39条 健康増進課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものについては、不用品として整理し、市長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、健康増進課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第40条 健康増進課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第41条 健康増進課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、健康増進課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、健康増進課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第42条 前条第1項及び第2項の規定により実地にたな卸を行う場合は、健康増進課長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第43条 健康増進課長は、実地たな卸を行った結果を、第41条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、健康増進課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第44条 健康増進課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第45条 健康増進課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において1年以内に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第46条 健康増進課長は、第32条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用するものを、市長の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第35条第4号及び第37条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第47条 健康増進課長は、第32条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 健康増進課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第48条 健康増進課長は、天災その他の事由により物品が減少し、亡失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第49条 健康増進課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第39条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第51条 健康増進課長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価格)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては公正な評価額

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとする場合は、健康増進課長は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第54条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、健康増進課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第55条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第56条 健康増進課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、健康増進課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続きをしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第57条 建設改良工事が完成した場合は、健康増進課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、健康増進課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替なければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が一の事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、健康増進課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振替なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第59条 健康増進課長は、天災その他の事由により、病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第60条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、健康増進課長は次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 機械、器具及び備品その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、健康増進課長は、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、たな卸資産に振替なければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第62条 健康増進課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、次条及び第65条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第64条 有形固定資産について、残存価額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、健康増進課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(リース資産の減価償却の方法)

第65条 第50条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第66条 健康増進課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第67条 健康増進課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 健康増進課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第68条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 修繕引当金

(2) 特別修繕引当金

(3) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第69条 前条に定めるもののほか、同条各号に掲げる引当金の計上方法については、別に定める。

第8章 予算

(予算の実施)

第70条 予算は、予算の実施計画に定める款項目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。

(予算の流用)

第71条 前条の規定による予算の実施について必要ある場合においては、各項の金額は議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

(流用及び予備費使用の手続き)

第72条 健康増進課長は、前条第1項の規定により議会の議決を経て各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目又は各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第73条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、健康増進課長は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、健康増進課長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第74条 健康増進課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月中旬までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第75条 病院事業の決算の作成に関する事務は、健康増進課長が行う。

(決算整理)

第76条 健康増進課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第68条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 受取債権の貸倒償却

(8) 損益勘定の年度末整理

(帳簿の締切)

第77条 健康増進課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告等の提出)

第78条 健康増進課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、健康増進課長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第10章 雑則

(契約)

第79条 山梨市財務規則第9章に定める契約の規定は、病院事業の契約について準用する。

(伝票等の様式)

第80条 次に掲げる伝票及び帳票等の様式は、別に定めるものとする。

(1) 調定伺票

(2) 調定変更票

(3) 収入伝票

(4) 調定兼収入伝票

(5) 科目更正伺

(6) 還付伺

(7) 支出負担行為

(8) 支払伝票

(9) 支出負担行為兼支払伝票

(10) 戻出伝票

(11) 振替伝票

(12) 日計表

(13) 収入予算執行計画整理簿

(14) 支出予算執行計画整理簿

(15) 収入調定簿

(16) 総勘定元帳

(17) 現金預金出納簿

(18) 固定資産台帳

(19) 決算報告書

(20) 損益計算書

(21) 貸借対照表

(22) 収益費用明細書

(23) 予算実施計画

(24) 月次試算表

(25) 資金予算表

(26) キャッシュ・フロー計算書

(27) 企業債台帳

(28) 剰余金又は欠損金計算書

(29) 剰余金又は欠損金処分計算書

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第26号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第5号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

別表(第13条関係)

病院勘定科目

損益

備考

病院事業収益






医業収益



医業活動にかかる収益


入院収益


入院活動にかかる収益

外来収益


外来医療にかかる収益

その他医業収益




他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医療活動以外の原因から生ずる収益

医業外収益





受取利息配当金


預貯金の利息、出資金に対する分配金等


預金利息

普通預金、定期預金等の利子

基金利息


貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利子

有価証券利息


配当金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金


収益的支出を補助することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの。

補助金


医業費用補助の目的で交付された補助金

負担金交付金



消費税及び地方消費税



還付金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

資本費繰入収入


固定資産の発生が伴わない建設改良にかかる工事、委託等第3条予算に計上する事業費に対する収益

その他医業外収益




建物貸付収益

建物の貸付代金

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他医業外収益

前記の科目に属さない医業外収益

特別利益



当年度の経常収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が、当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



病院事業費用






医業費用





減価償却費




建物減価償却費

建物(建物付属設備を含む)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

車両減価償却費

放射線同位元素減価償却費

放射性同位元素減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産



減価償却費

有形固定資産減価償却費

リース資産の償却額


無形固定資産減価償却費

リース資産の償却額

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

政策的医療交付金

政策的医療交付金

在宅医療を行う医師確保の経費

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

不用品売却減価

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

その他雑損失


資産

固定資産

備考

有形固定資産




1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格が20万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するためにこれに要した費用を含む)


土地




建物



建物付属設備を含む

建物減価償却累計額




構築物



煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額




器械備品



機械、器具、什器など。

器械備品減価償却累計額




車両



自動車、その他の陸上運搬具

車両減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む)

その他有形固定資産



上記のいずれにも属さないもの

その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

施設利用権



電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



電話債券はその他投資に含める。

ソフトウェア



ソフトウェアの使用権購入に係るもの

リース資産



無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

出資金




基金



基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税及び地方消費税



課税売上割合100パーセント未満の場合の非課税売上及び特定収入割合が5パーセント超の場合の特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税額

その他投資



その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

備考

現金預金






現金



現金、当座預金、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金



1年以内に期限の到来しない預金を除く。

未収金






医業未収金



医業収益にかかる未収額

医業外未収金



医業外収益にかかる未収額

その他未収金



上記以外の未収額

貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年をこえて所有するものは含めない。

貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

短期貸付金




貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金



他会計及び職員貸付金以外の短期貸付金

他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金

その他流動資産





繰越資産

備考

災害による損失





負債

固定負債

備考

企業債




企業債のうち1年以上経過後に償還するもの


建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費を言う。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他固定負債




上記以外の固定負債

流動負債

備考

一時借入金




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返済又は支払を要するもの

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるため他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金




特定の契約等により既に確定している短期的な債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金



通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額(たな卸資産の買掛金を含む)

その他未払い金



償却資産に対する未払額

未払費用




未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金



主たる医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金



その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金



固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益




前受利息、前受貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだに提供していない役務の対価の前受額

その他流動負債






預り金



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

その他流動負債




繰越収益

備考

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入の金額

長期前受金収益化累計額





資本

資本金

備考

資本金






資本金



他会計からの出資金の額

固有資本金



企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金



企業開始後の追加出資

組入資本金



剰余金から組み入れた資本金の額

余剰金

備考

資本剰余金






再評価積立金



地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額

受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

補助金



償却財産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

負担金



償却財産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

その他資本余剰金




利益剰余金






減債積立金



企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金



欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金




当年度末処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

様式 省略

山梨市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月10日 規則第1号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年3月10日 規則第1号
平成29年2月21日 規則第5号