○山梨市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、山梨市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 子ども・子育て会議に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、会長が指名する。

3 専門部会は、資料収集及び計画素案の作成を行う。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年山梨市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

山梨市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)