○山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成23年9月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例(平成23年山梨市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、市営定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1項1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関する次の各号に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 収入又は所得を証する書類

(2) 申請人の住民票世帯全員の写し

(3) 市町村民税を納付したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、市営定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第4条 条例第10条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営定住促進住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入又は所得を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 山梨県内に住所を有する者又は入居決定者の2親等までの親族であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第7条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

(4) 国内の公営住宅に入居していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき若しくは前項に掲げる条件を欠くに至ったとき又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入又は所得を証する書類を添付した市営定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

5 県外の事業主においては、入居後1年以内とし、新たに県内に居住する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。

(使用許可書)

第6条 条例第10条第2項の規定による通知は、市営定住促進住宅使用許可書(様式第5号)により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第7条 入居者が、条例第5条第5号から第9号に規定する事由により、定住促進住宅への入居を希望するときは市営定住促進住宅入居替え申請書(様式第6号)を、住宅の交換をしようとするときは市営定住促進住宅交換申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、市営定住促進住宅入居替え承認書(様式第8号)又は市営定住促進住宅交換承認書(様式第9号)を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居承認申請書等)

第8条 入居者は、条例第11条第1項の承認を得ようとするときは、市営定住促進住宅同居承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、市営定住促進住宅世帯員異動届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、市営定住促進住宅入居者氏名変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第11条 条例第12条第1項の承認を得ようとする者は、市営定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入又は所得を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条第1項に規定する市営定住促進住宅賃貸借契約書を市長に提出しなければならない。

(家賃の変更の通知)

第12条 条例第13条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、書面により、家賃の変更の期日、変更後の家賃の額その他必要な事項を当該定住促進住宅の入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第14条(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の減免をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けたとして市長が認めたとき。

(2) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(3) その他、前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減額し、又は免除する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第2号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額

(3) 前項第3号に該当するとき 市長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第14条(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予をすることができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請書等)

第14条 条例第14条(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

(禁止行為)

第15条 条例第20条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段又は廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ又はオーディオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段又は廊下等の共用部分に看板又はポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの

(長期不在届出書)

第16条 条例第21条の規定による届出は、市営定住促進住宅長期不在届出書(様式第15号)を当該長期不在を開始する前までに市長に提出して行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第17条 入居者は、条例第23条ただし書の承認を得ようとするときは、市営定住促進住宅併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第23条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営定住促進住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、市長が市営定住促進住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替えの承認申請書等)

第18条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、市営定住促進住宅模様替え承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第24条第1項ただし書の承認は、市営定住促進住宅をき損しない程度の模様替えと認められるものに限り、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

(退去届)

第19条 条例第27条の規定による届出は、市営定住促進住宅退去届(様式第18号)により行わなければならない。

(住宅管理人)

第20条 市長は、条例第34条の規定により住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 市営定住促進住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の市営定住促進住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、住宅管理人として不適当な行為があると認めるときは、任期の中途であってもこれを解任することができる。

5 住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第21条 条例第35条第3項の証明書は、身分証明書によるものとする。

(住宅管理台帳)

第22条 主務課は、定住促進住宅の管理を行うため、入居者の氏名その他必要な事項を記載した市営定住促進住宅管理台帳を備えなければならない。

(家賃の納付の方法)

第23条 定住促進住宅の家賃は、市営定住促進住宅家賃納入通知書及び口座振替によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第24号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成23年9月29日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成23年9月29日 規則第12号
平成28年9月29日 規則第24号
令和2年3月24日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第2号