○山梨市感謝状等の贈呈等に関する取扱要綱

平成23年3月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市政に寄与し、その功績が著しい個人又は団体を顕彰するため、感謝状等の贈呈等について定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状(様式第1号及び様式第2号)の贈呈は、次の各号に定めるものについて行うことができる。

(1) 山梨市市政功労者表彰規則(平成18年山梨市規則第47号。以下「表彰規則」という。)第2条第3号から第11号までに規定する職に在職し、退職した者で表彰規則の基準を満たさない者

(2) 市の職員又は市立小中学校の教員として、その職に20年以上あった者

(3) 個人で現金500万円以上若しくはこれに相当する物件又は土地を、団体で現金1,000万円以上若しくはこれに相当する物件又は土地を市に寄附したもの

(4) その他市政に寄与したと認められるもので、特に市長が認めるもの

2 前項に規定する以外のものに対しては、御礼状(様式第3号及び様式第4号)をもって感謝状に代えることができるものとする。

(記念品)

第3条 市長は、前条第1項第1号から第4号までのものについては、予算の範囲内において記念品を贈呈することができる。

(在職年数の計算)

第4条 第2条の在職年数の計算は、表彰規則第3条第1項の規定を準用する。

(手続き)

第5条 第2条に規定する感謝状又は御礼状を贈呈しようとするときは、あらかじめ起案書に功績調書(様式第5号)を添付し、秘書課に回議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 第2条第1項に規定する感謝状については、秘書課において作成するものとする。

3 第2条第2項に規定する御礼状については、該当者の功績と最も関連のある事務事業を所管する課において作成し、適宜交付するものとする。

(贈呈の時期)

第6条 第2条第1項及び第3条に規定する感謝状並びに記念品の贈呈は、市制祭式典において行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日訓令第6号)

この訓令は、令和元年7月4日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

山梨市感謝状等の贈呈等に関する取扱要綱

平成23年3月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年3月10日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月23日 訓令第3号
令和元年7月4日 訓令第6号
令和5年3月24日 訓令第1号