○山梨市市政功労者表彰規則
平成18年9月29日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、本市の自治の発展に著しく貢献した者に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 功労者は、次の各号のいずれかに該当するものとし、山梨市市政功労章(以下「功労章」という。)を贈呈する。
(1) 市長の職にあった者
(2) 市議会議員の職に4年以上あった者
(3) 市の副市長の職に2年以上あった者
(4) 教育長の職に3年以上あった者
(5) 監査委員の職に4年以上あった者
(6) 教育委員、選挙管理委員、公平委員又は農業委員のいずれかの職でその職に6年以上あった者
(7) 固定資産評価員又は固定資産評価審査委員のいずれかの職でその職に6年以上あった者
(8) 区長の職に6年以上あった者
(9) 市消防団長の職に6年以上、副団長の職に8年以上又は市消防団分団長の職に10年以上あった者
(10) 地区公民館長の職に9年以上あった者
(12) 前各号のほか、市長が特に必要と認める者
(1) 期間の計算は、就任の日からとする。
(2) 1か月に満たない端数は1か月とする。
(3) 在職年数は、中断期間を除いて計算する。
(4) 前後の職を異にしたときは、これを通算しない。
2 前条第9号に規定する消防団長は副団長及び分団長の期間のうち4年を限度に、副団長は分団長の期間のうち4年を限度に、分団長は副分団長の期間のうち6年を限度に、それぞれその在職期間に加算することができるものとする。
(調査基準日)
第4条 表彰候補者の調査基準日は、毎年6月1日とする。ただし、必要があるときはその都度これを行うことができる。
(表彰の内申)
第5条 各課等の長は、第2条に該当すると認められる者があるときは、調査表に参考資料を添えて、秘書課長へ提出するものとする。
(審査)
第6条 秘書課長は、前条の調査表の提出があったときは、これを課長会議の審査に付し、その意見を整理して市長の決裁を受けるものとする。
(表彰)
第7条 功労者として決定した者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 前項の場合において、被表彰者が故人であるとき又は死亡したときは、遺族にこれを贈呈する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年市制祭式典において行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(表彰事項の登録)
第9条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、山梨市表彰者名簿に掲載して永久に保存する。
(表彰の取り消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その表彰を取り消し、功労章、表彰状及び記念品を返還させることができる。
(1) 表彰を受けた者が懲役又は禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、表彰を取り消すことが必要と認められるとき。
(功労章)
第11条 功労章の図柄は別記様式のとおりとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第29号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き第2条第1号から第7号までの職にある者で、この規則による改正前の山梨市市政功労者表彰規則の適用を受けていないものについては、改正後の規定を適用する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第9号)
この規則は、公布日から施行とし、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第5号)
この規則は、令和元年5月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。