○山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成22年12月22日

規則第27号

山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成17年山梨市規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年山梨市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。

(2) その他市長が認める事情

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、その添付を省略させることができる。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 戸籍の謄本

(3) 世帯の全員の住民票の写し

(4) ひとり親等の所得の状況を証する書類

(5) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者が児童扶養手当証書を提示したときは、同項第2号第3号及び第5号の書類を省略することができる。

3 市長は、条例第6条の規定により申請があった場合において、受給資格があると認定したときは山梨市ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めたときはひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(受給者証の有効期間)

第3条 受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては、毎年9月1日)から、当該日以後の最初の8月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を申請日とみなす。

(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前項の規定による申請をしたときは、対象者となった日

(2) 災害その他やむを得ない理由により前項の規定による申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたときは、やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(受給者証の更新)

第4条 受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年8月1日から同月31日までの間に受給者証の更新を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請については、第2条の規定を準用する。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、条例第6条の規定により受給者証の再交付を受ける場合は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)に当該受給者証を添付して、市長に提出するものとする。

2 受給者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに市長に返還しなければならない。

(委託)

第5条の2 条例第8条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(条例第8条第3項の規則で定める場合)

第5条の3 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 受給者が、山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。

(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養等を受けた場合

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(6) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

 全国歯科医師国民健康保険組合

 全国土木建築国民健康保険組合

 中央建設国民健康保険組合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(助成の請求等)

第6条 条例第8条第3項の請求は、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第5号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第5号に規定する場合にあっては、山梨県から本市に納入通知書が送付されることにより受給者から第1項に規定する請求があったものとみなし、本市が当該納入通知書により山梨県に支払を行うことにより受給者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(届出)

第7条 条例第10条の規定による変更の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格等変更届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。

2 条例第10条の規定による受給資格喪失の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第10条の規定による助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為による被害状況届(様式第8号)により行わなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第8条 市長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知する。

(受給者証の返還)

第9条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨市ひとり親家庭医療助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に受けた医療に係る医療費助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(平成25年6月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則様式第5号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた療養の給付等に係る助成金の支給については、この規則による改正後の山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

様式 略

山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成22年12月22日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)