○山梨市子ども医療費助成金支給条例施行規則

平成21年12月22日

規則第17号

山梨市乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(平成17年山梨市規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市子ども医療費助成金支給条例(平成21年山梨市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付申請等)

第3条 助成金の支給を受けようとする子どもの保護者は、条例第5条の規定による申請をするときは、子ども医療費助成金受給者資格届(様式第1号)に医療保険各法に規定する被保険者証、組合員証及び当該子どもの保護者であることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者であると認めたときは、山梨市子ども医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(受給資格者証の有効期間)

第4条 受給資格者証の有効期間は、前条第1項の規定による申請の日からその子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を有効期間の開始日とする。

(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前条第1項の規定による申請をしたとき 対象者となった日

(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合 当該やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(受給資格者証の再交付)

第5条 子どもの保護者は、条例第5条の規定により受給資格者証の再交付を受ける場合は、子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)に別に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 子どもの保護者は、前項の規定により受給資格者証の再交付を受けた後、紛失した受給資格者証を発見したときは、直ちに発見された受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(委託)

第6条 条例第7条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(条例第7条第3項の規則で定める場合)

第7条 条例第7条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第6条の規定による受給資格者証の提示を医療機関等に行わなかった場合

(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養の給付費等を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定める以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要において必要があると認めた場合

(助成金の請求等)

第8条 条例第7条第3項及び前条の規定による助成金の請求は、子ども医療費助成金申請書(様式第4号)に保険医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1月分の領収書を添付し、又は診療報酬請求点数の証明の記載を受けて市長に申請しなければならない。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に定めるもののほか、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。

(条例第10条に規定する規則で定める事項)

第9条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 被保険者、加入者、組合員名

(2) 保険者名

(3) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(届出)

第10条 前条の規定による変更の届出は、子ども医療費助成金受給資格等変更届(様式第1号)により、受給資格者証を添えて行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第11条 子どもの保護者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給資格者証の交付を受けたときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(受給資格者台帳)

第12条 市長は、医療費の助成に関する事務を的確に処理するため、受給資格者台帳を整備するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前に行われた療養の給付費等に係る助成金の交付については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 条例及び改正後のこの規則の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においても改正後のこの規則の規定の例により行うことができる。

(平成22年12月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日以前に行われた療養の給付費等に係る助成金の交付については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 条例及び改正後のこの規則の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においても改正後のこの規則の規定の例により行うことができる。

(平成25年3月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年9月30日以前に行われた療養の給付費等に係る助成金の交付については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 条例及び改正後のこの規則の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においても改正後のこの規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月24日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(山梨市高校生等医療費助成金支給条例施行規則の廃止)

2 山梨市高校生等医療費助成金支給条例施行規則(令和2年山梨市規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に行われた療養の給付費等に係る助成金の支給については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市子ども医療費助成金支給条例施行規則

平成21年12月22日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年12月22日 規則第17号
平成22年12月22日 規則第26号
平成25年3月1日 規則第5号
平成26年6月28日 規則第16号
令和3年3月24日 規則第17号
令和3年12月21日 規則第28号
令和4年3月24日 規則第2号