○山梨市子ども医療費助成金支給条例

平成21年12月22日

条例第29号

山梨市乳幼児医療費助成金支給条例(平成17年山梨市条例第117号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに児童福祉の増進及び医療費負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、現に婚姻しているものを除く。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(4) 一部負担金 医療保険各法に規定する一部負担金をいう。

(5) 保健医療機関等 次に掲げるものをいう。

 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民票に記載されているものとする。ただし、市長が特別に認めた者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者は、この条例による医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 山梨市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年山梨市条例第129号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(3) 山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年山梨市条例第28号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(医療費助成金)

第4条 市長は、子どもの疾病及び負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給(以下「療養の給付費等」という。)が行われた場合には、その子どもの保護者に対し、当該療養の給付費等を受けた者が負担すべき一部負担金の額を医療費助成金(以下「助成金」という。)として支給する。ただし、医療保険各法の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費が給付されている場合、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により療養の給付費等を受けることができる定めがある場合又は他の法令により療養の給付費等を受けた場合は、これらの給付等に係る額を当該助成金から給付額を控除した額とする。

(受給資格者証の交付)

第5条 助成金の支給を受けようとする子どもの保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、子ども医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。受給資格者証を亡失し、又は損傷したことによりその再交付を受ける場合も同様とする。

(受給資格者証の提示)

第6条 前条の規定により受給資格者証の交付を受けた子どもの保護者は、山梨県内に住所を有する保険医療機関等(第2条第5号ウ及びに規定する者を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)において、その監護する子どもが療養の給付費等を受けようとする際に、医療保険各法に規定する被保険者証又は組合員証及び受給資格者証を提示するものとする。

(助成金の支給方法)

第7条 市長は、子どもが山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付費等を受けた場合は、保護者に支給すべき助成金の額の限度において、当該保護者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定により、市長が当該保険医療機関等に対し支払いをしたときは、当該受給資格者又はその保護者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

3 市長は、前2項の規定に関わらず、規則で定める場合における助成金の支給については、保護者の請求に基づき、1月を単位として、当該保護者に支給するものとする。

4 前項の請求は、療養の給付費等を受けた日の属する翌月の10日から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の支給制限)

第8条 医療保険各法の規定に基づき、子どもに係る療養の給付費等の制限を受けた場合は、助成金の全部又は一部を支給しない。

2 保護者及び子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者でない期間があるときは、当該期間中は助成金を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、助成金の支給理由が第三者の行為によって生じた場合は、これを支給しないことができる。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、その者からその助成を行った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第10条 子どもの保護者は、その監護する子ども又は自己の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償請求権)

第11条 市は、助成金の支給理由が第三者の行為によって生じた場合において、助成金を支給したときは、その支給した金額の限度で保護者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(療養に係る費用の算定方法)

第12条 この条例による療養に係る費用の額の算定は、すべて健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前に行われた療養の給付費等に係る助成金の交付については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においても改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成22年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日以前に行われた療養の給付費等に係る助成金の交付については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においても改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成24年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年9月30日以前に行われた療養の給付費等に係る助成金の交付については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においても改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(令和3年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(山梨市高校生等医療費助成金支給条例の廃止)

2 山梨市高校生等医療費助成金支給条例(令和2年山梨市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に行われた療養の給付費等又は療養の給付等に係る助成金の支給については、この条例による改正後の山梨市子ども医療費助成金支給条例(以下「新条例」という。)の規定及び前項の規定による山梨市高校生等医療費助成金支給条例の廃止にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新条例を施行するため必要な受給資格者証の交付申請及び交付その他の準備行為は、新条例の施行前においても行うことができる。

山梨市子ども医療費助成金支給条例

平成21年12月22日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)