○山梨市地域交流センター設置及び管理条例施行規則

平成21年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、山梨市地域交流センター設置及び管理条例(平成21年山梨市条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 山梨市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、夜間の利用許可を受けたものは、午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(業務)

第4条 交流センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 交流センターの維持管理に関すること。

(2) 市の発行する証明書等の交付に関すること。

(3) 山梨市立図書館の図書館資料の貸出し及び返却に関すること。

(4) レンタサイクルに関すること。

(5) 市内の各種情報の収集及び提供に関すること。

(6) 生涯学習及び文化活動のための利用に関すること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(利用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により交流センターの利用の許可を受けようとするものは、市内については利用日の9か月前から、市外については利用日の6か月前から、山梨市地域交流センター施設等利用許可申請書(様式第1号の1又は様式第1号の2)を市長に提出することができる。

(利用許可)

第6条 交流センターの利用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決定する。

2 前項ただし書の場合は、市内のものを優先する。

(利用許可書の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、山梨市地域交流センター施設等利用許可書(様式第2号の1又は様式第2号の2)を交付する。

(利用許可の変更)

第8条 条例第4条の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更し、又は利用許可の取消しをしようとするときは、山梨市地域交流センター施設等利用変更(取消)申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、運営上支障がないと認めるときは、山梨市地域交流センター施設等利用変更(取消)承認書(様式第4号)を交付する。

(利用料の減免)

第9条 条例第9条第1項第3号及び第4号の規定により利用料の減免を受けようとする利用者は、山梨市地域交流センター施設等利用料減免(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を承認したときは、山梨市地域交流センター施設等利用料減免(免除)承認書(様式第6号)を交付する。

(利用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により利用料の還付を受けようとするものは、山梨市地域交流センター施設等利用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可しない施設、設備及び器具を利用しないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。

(3) 火気又は喫煙は、所定の場所以外で行わないこと。

(4) 利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、点検を受けること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第12条 条例14条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条から第10条まで及び様式第1号の1から様式第7号までの規定の適用については、第2条及び第3条の規定中「市長が特に必要があると認めるときは、」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。)が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、」とし、第4条の規定中「市長が必要と認めること」とあるのは、「指定管理者が必要と認め、市長の承認を得たこと」とし、第5条第7条第8条第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号の1から様式第7号までの規定中「山梨市長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第4号中「山梨市会計管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市地域交流センター設置及び管理条例施行規則

平成21年10月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)