○山梨市地域交流センター設置及び管理条例
平成21年10月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、山梨市駅前中心市街地の活性化を図るとともに、市民の憩いの場所、活動拠点及び来訪者への各種情報の受発信機能を確保するための施設の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市地域交流センター
(2) 位置 山梨市上神内川1711番地
(管理)
第3条 山梨市地域交流センター(以下「交流センター」という。)は、市長が管理する。
(施設等の利用)
第4条 交流センターを利用しようとするときは、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、交流センターを利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備器具、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 利用許可を得ずに、長時間にわたる利用により、他の利用を妨げるおそれがあるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取り消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用許可を変更し、又は中止させ、若しくは取り消すことができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、利用者に損害を生じることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 交流センターに附属する器具の使用料は、別に定めるものとする。
3 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず官公署にあっては、利用後に納付することができる。
(1) 市又は市の機関の主催事業又は共催事業に利用するとき。 全額
(2) 市内の小学校、中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程等に基づく教育活動として利用するとき。 全額
(3) 国の機関、県の機関又は市長が別に定める団体で、市長がその利用を適当と認めるとき。 半額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。 その都度市長が定める額
(子育て支援における使用料の免除)
第9条の2 前条に規定するもののほか、市長は市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(使用料の不還付等)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により利用をすることができなくなったとき。 全額
(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 その都度市長が定める額
(特別の設備等の利用)
第11条 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生じる費用は、利用者の負担とする。
(現状回復の義務)
第12条 利用者は、交流センターの利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用を変更し、又は中止され、若しくは取り消されたときは、直ちに現状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めたときは、市長は利用者に代わってこれを行い、その費用は利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、交流センターの利用に際して、施設又は附属設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第14条 第3条の規定にかかわらず、交流センターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。
(1) 交流センターの利用許可に関すること。
(2) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 交流センターの利用にかかる使用料の徴収に関すること。
(4) 交流センターを設置する趣旨に沿った事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 前項の場合における第4条、第5条、第7条第1項、第9条各号列記以外の部分、第9条の2及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条第2項の規定中「市長は」とあるのは、「市長及び指定管理者は」とし、第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める使用料」とし、第9条第4号中「市長が特に必要と認めるとき。その都度市長が定める額」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認め、市長の承認を得たとき。その都度指定管理者が市長の承認を得て定める額」とし、第10条第3号中「市長が特別の理由があると認めたとき。その都度市長が定める額」とあるのは、「指定管理者が特別の理由があると認め、市長の承認を得たとき。その都度指定管理者が市長の承認を得て定める額」とする。
(指定管理者が行う業務の基準)
第17条 指定管理者は、関係条例その他規定の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市地域交流センター設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の利用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 夜間6時~10時 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後10時 | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
冷房料 | 暖房料 | ||||||
多目的コーナー | 1,030円 | 1,560円 | 2,080円 | 2,080円 | 4,160円 | 200円 | 200円 |
会議室A | 520円 | 830円 | 1,030円 | 1,030円 | 2,060円 | 100円 | 100円 |
会議室B | 520円 | 830円 | 1,030円 | 1,030円 | 2,060円 | 100円 | 100円 |
多目的広場 | 1,560円 | 2,080円 | 3,130円 | 3,130円 | 6,260円 | ||
備考 (1) 営利を目的とする場合は、当該使用料の2倍の額とする。 (2) 市民でない利用者の場合は、当該使用料の3割増とする。 (3) 多目的コーナー又は多目的広場を1/2利用する場合は、当該使用料の1/2の額とする。 (4) 利用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割の額とする。 (5) 上表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、多目的コーナーにあっては520円、会議室A及び会議室Bにあっては300円、多目的広場にあっては830円とする。 (6) 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 ※ 市民でない利用者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外のものとする。 |