○山梨市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成21年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市自転車等の放置の防止に関する条例(平成21年山梨市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自転車等の種類及び形式等
(2) 放置場所
(3) 移動年月日
(4) 保管の場所及び保管の期間
(5) 引取をすべき日時
(6) 引取のための必要事項
(7) 連絡先
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、引取者に対して必要があると認めるときは、その者が当該自転車等の引取者であることを証明する書類等の提示を求めることができる。
(1) 自転車 1台につき1,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。