○山梨市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市自転車等の放置の防止に関する条例(平成21年山梨市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の撤去及び保管)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により公共の場所に放置されている自転車等に係る利用者に対して撤去を命ずるときは、当該自転車等に警告票(自転車等撤去通知書)(様式第1号)を貼付し、同条第2項前段で定める期間を経過した後、なお放置していると認められるときには、別に定める保管場所に撤去するものとする。ただし、自転車等の放置により、著しく良好な道路交通環境が阻害される恐れがあると市長が認めるときは、同項前段の規定にかかわらず、当該自転車等を直ちに撤去することができる。

(保管台帳の作成)

第3条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成し、必要に応じて閲覧に供するものとする。

(自転車等の引取通知等)

第4条 条例第9条第1項の規定による返還による必要な措置は、放置自転車等引取通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等の種類及び形式等

(2) 放置場所

(3) 移動年月日

(4) 保管の場所及び保管の期間

(5) 引取をすべき日時

(6) 引取のための必要事項

(7) 連絡先

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(自転車等の引き取り手続き)

第5条 条例第9条第1項の規定により撤去した自転車等を引き取ろうとする者(以下「引取者」という。)は、放置自転車等引取申請書兼受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、引取者に対して必要があると認めるときは、その者が当該自転車等の引取者であることを証明する書類等の提示を求めることができる。

(費用の徴収)

第6条 条例第8条に規定する撤去及び保管に要した費用を、次の各号に掲げる区分に応じ徴収することができる。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成21年10月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)