○山梨市自転車等の放置の防止に関する条例

平成21年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、鉄道駅周辺等の公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自転車及び原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 鉄道駅周辺の道路、広場、その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 自転車等が、公共の場所に相当な期間置かれていることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発、関係機関との協力体制の確立等、総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めるものとする。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。

(自転車販売業者の責務)

第5条 自転車の販売を業とする者は、当該自転車の販売にあたり、購入者に対し、当該自転車に住所及び氏名を明記させ、かつ、防犯登録を受けさせるよう努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者は、この条例の目的を達成するため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第7条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等の措置)

第8条 市長は、公共の場所に自転車等を放置した利用者に対し、当該自転車等を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を行ってから14日以上引き続き公共の場所に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、撤去を行った当該自転車等を3か月間保管しなければならない。

3 市長は、前項の規定により、自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。

(保管した自転車等の措置)

第9条 市長は、前条の規定により、保管した自転車等を当該自転車等の利用者に返還するため、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置を講じたにもかかわらず、自転車等を返還することができないときは、保管期間経過後当該自転車等に関し、廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第10条 市長は、第8条及び第9条の規定による自転車等の撤去及び保管に要した費用を、当該自転車等の利用者から徴収することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

山梨市自転車等の放置の防止に関する条例

平成21年10月1日 条例第19号

(平成21年10月1日施行)