○山梨市助産師修学資金貸与条例施行規則
平成20年10月1日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、山梨市助産師修学資金貸与条例(平成20年山梨市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票の写し(本籍を記載したもの)
(3) 連帯保証人の印鑑証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第4条 条例第5条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立した生計を営む者で、山梨県内に居住するものでなければならない。
2 修学資金の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を定めて、速やかに連帯保証人変更願(様式第4号)に新たな保証人の印鑑証明を添え、市長に提出してその承認を得なければならない。
(修学資金借用証書の提出等)
第5条 貸与者は、次のいずれかに該当したときは、該当することとなった日の翌日から起算して14日以内に山梨市助産師修学資金借用証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、貸与者の死亡に係るものについては、その相続人(相続人がない場合は、保証人)が提出するものとする。
(1) 条例第4条第1項に規定する修学期間を終了したとき。
(2) 条例第6条第1項の規定により、貸与を取り消されたとき。
(修学資金の返還方法)
第7条 条例第9条の規定による修学資金の返還は、月賦の均等返還の方法により返還するものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
2 市長は、条例第7条の規定により、返還の債務を免除することを決定したときは、決定通知書により、貸与者又は相続人(相続人がない場合は、保証人)に通知するものとする。
(1) 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
(2) 条例第2条第1号に規定する学校等を退学、休学若しくは停学したとき、若しくはこれらの処分を受けたとき、又は復学したとき。
(3) 保証人の氏名、本籍、住所に変更があつたとき。
(4) 助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に規定する助産師をいう。以下同じ。)の免許を取得したとき。
(5) 助産師、保健師若しくは看護師の業務を開始し、就業先を変更し、又は業務を廃止したとき。
(6) 条例第10条第2号に規定に該当すること又は該当しないこととなったとき。
2 貸与者は、助産師の免許取得後5年間毎年4月1日時点における就業状況を就業状況届(様式第10号)により、提出しなければならない。ただし、当該期間中に修学資金の償還免除の決定を受けた場合は、この限りでない。
3 相続人(相続人がない場合は、保証人)は、貸与者が死亡したときは、すみやかに死亡届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。