○山梨市助産師修学資金貸与条例施行規則

平成20年10月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、山梨市助産師修学資金貸与条例(平成20年山梨市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第2条の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、山梨市助産師修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票の写し(本籍を記載したもの)

(3) 連帯保証人の印鑑証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(選考及び貸与の決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定により修学資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、山梨市助産師修学資金貸与決定・不承認決定通知書(様式第3号)によりその結果を、申請者に対し通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第5条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立した生計を営む者で、山梨県内に居住するものでなければならない。

2 修学資金の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を定めて、速やかに連帯保証人変更願(様式第4号)に新たな保証人の印鑑証明を添え、市長に提出してその承認を得なければならない。

(修学資金借用証書の提出等)

第5条 貸与者は、次のいずれかに該当したときは、該当することとなった日の翌日から起算して14日以内に山梨市助産師修学資金借用証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、貸与者の死亡に係るものについては、その相続人(相続人がない場合は、保証人)が提出するものとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する修学期間を終了したとき。

(2) 条例第6条第1項の規定により、貸与を取り消されたとき。

(返還の免除申請)

第6条 条例第8条の規定に基づき修学資金返還の債務の免除を受けようとする者は、山梨市助産師修学資金返還免除申請書(様式第6号)に、そのいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修学資金の返還方法)

第7条 条例第9条の規定による修学資金の返還は、月賦の均等返還の方法により返還するものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還猶予の申請)

第8条 条例第10条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、山梨市助産師修学資金返還猶予申請書(様式第7号)同条各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(返還免除及び猶予の決定の通知)

第9条 市長は、第6条又は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を山梨市助産師修学資金返還免除(猶予)承認・不承認決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、条例第7条の規定により、返還の債務を免除することを決定したときは、決定通知書により、貸与者又は相続人(相続人がない場合は、保証人)に通知するものとする。

(届出)

第10条 貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに状況届(様式第9号)にその事実を証するに足りる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、本籍又は住所を変更したとき。

(2) 条例第2条第1号に規定する学校等を退学、休学若しくは停学したとき、若しくはこれらの処分を受けたとき、又は復学したとき。

(3) 保証人の氏名、本籍、住所に変更があつたとき。

(4) 助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に規定する助産師をいう。以下同じ。)の免許を取得したとき。

(5) 助産師、保健師若しくは看護師の業務を開始し、就業先を変更し、又は業務を廃止したとき。

(6) 条例第10条第2号に規定に該当すること又は該当しないこととなったとき。

2 貸与者は、助産師の免許取得後5年間毎年4月1日時点における就業状況を就業状況届(様式第10号)により、提出しなければならない。ただし、当該期間中に修学資金の償還免除の決定を受けた場合は、この限りでない。

3 相続人(相続人がない場合は、保証人)は、貸与者が死亡したときは、すみやかに死亡届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市助産師修学資金貸与条例施行規則

平成20年10月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)