○山梨市助産師修学資金貸与条例
平成20年10月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、看護師の免許を受け、又は受けようとする者で、かつ、再就職等のために助産師養成所又は大学の看護学部に編入学し、助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第3条に規定する助産師をいう。)を目指す者であって、将来山梨市内においてその業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金を貸与することにより、市内の助産師の確保及び資質の向上に資することを目的とする。
(修学資金の貸与)
第2条 市長は、次のいずれにも該当する者の申請に対し、審査のうえ修学資金を貸与することができる。
(1) 次に掲げる学校又は助産師養成所(以下「学校等」という。)に在学している者。ただし、助産師の修学課程を履修している1年間を限度とする期間にあるものに限る。
ア 学校(法第20条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定したものに限る。)
イ 助産師養成所(法第20条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定したものに限る。)
(2) 将来市内において助産師としてその業務に従事しようとする者
(修学資金の額等)
第3条 貸与する修学資金は、県内の学校に在学する者は月額1万円とし、県外の学校等に在学する者は月額2万円とする。
2 修学資金の貸与については、無利子とする。
(修学資金の貸与の方法)
第4条 修学資金の貸与は、当該修学資金の貸与を受ける者が学校等において助産師の修学課程の履習を始めた日の属する月から始め、当該履習を終了した日の属する月で終わる。ただし、当該履修する期間は1年間を限度とする。
2 前項に規定する修学資金の支払いは、6月、9月、12月及び翌年3月の4期に、それぞれ当月分までを支払う。ただし、申請の遅延その他の理由により前支払期月に支払うべきであった修学資金は、支払期月でない月であっても支払うことができる。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を置かなければならない。
(修学資金の貸与の取り消し及び停止)
第6条 市長は、修学資金の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)が次の各号に該当するに至ったときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 学校等を退学し、又は退所したとき。
(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。
2 市長は、貸与者が学校等を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸与を行わないものとする。
(修学資金返還の当然免除)
第7条 市長は、貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 学校等を卒業した日から1年以内に助産師の免許を取得し、かつ、免許取得後速やかに市内において助産師として業務に従事し、引き続き5年以上当該業務に従事したとき。ただし、その業務が保健師又は看護師としての助産師以外の業務である場合は、その業務を選択したやむを得ない理由があると市長が認めたものに限り、当該助産師の業務に従事したものとみなす。
(2) 前号に規定する業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。
(修学資金返還の裁量免除)
第8条 市長は、貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 前条第2号に規定する以外の理由による死亡又は重度心身障害により、貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき。
(2) 学校等を卒業した日から1年以内に助産師の免許を取得し、かつ、市内において修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上助産師、保健師又は看護師の業務(保健師又は看護師の業務にあっては、その業務を選択したやむを得ない理由があると市長が認めたものに限る。第10条第3号において同じ。)に従事したとき。
(2) 市長が修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めたとき。
(1) 学校等に在学しているとき 学校等に在学している期間
(2) 学校等を卒業後更に他種の看護学校等に修学しているとき 看護学校等に在学している期間
(3) 市内において助産師、保健師又は看護師の業務に従事しているとき 当該業務に従事している期間
(4) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき 当該理由が継続する期間
(延滞利息)
第11条 市長は、貸与者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を徴収するものとする。
2 前項の規定により計算した延滞利息の額が百円未満であるときは、延滞利息を徴収しないものとし、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。