○山梨市根津記念館設置及び管理条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、山梨市根津記念館設置及び管理条例(平成20年山梨市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 山梨市根津記念館(以下「根津記念館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 根津記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)の日

3 前2項の規定にかかわらず、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(観覧の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可は、観覧券(様式第1号)の交付があったときに行われたものとする。

(観覧料の納入)

第4条 観覧料の納付は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、観覧券を交付した日以後、教育委員会の指定した日までに納付させることができる。

(主屋等の利用の許可)

第5条 条例第7条第1項の規定により主屋又は庭園の利用の許可を受けようとするものは、利用日の6か月前から根津記念館施設等使用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出することができる。

2 教育委員会は、主屋又は庭園の利用の許可又は不許可の決定をしたときは、当該使用に係る申請をしたものに対し、根津記念館施設等利用可否決定通知書(様式第3号)を交付して当該決定の内容を通知するものとする。

(使用の内容の変更等)

第6条 条例第7条第1項の規定により許可を受けたものが当該許可に係る内容を変更し、又は許可に係る行為を中止しようとするときは、許可内容変更等申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に係る許可内容の変更等を許可したときは、第5条第2項の例により当該変更等に係る申請をしたものに対し、当該許可の内容を通知するものとする。

(使用料の納入)

第7条 条例第7条第2項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、教育委員会の指定した日までに納付させることができる。

(観覧料等の免除)

第8条 条例第9条第1項第1号第2号第3号第5号又は第6号に該当する場合において、同条の規定による観覧料等の免除を受けようとするものは、観覧又は利用の許可の申請の際、観覧料等免除申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、観覧料等の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をしたものに対し、観覧料等免除決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 条例第9条第1項第3号に該当する場合において、同条の規定による観覧料等の免除を受けようとするものは、同号に該当することを証する書類を教育委員会に提示しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により提示された書類により観覧料等の免除に係る事実を確認したときは、免除後の観覧料を記載した観覧券をもって第2項の観覧料等免除決定通知書に代えるものとする。

(観覧料等の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による観覧料又は使用料の還付を受けようとするものは、観覧料等還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(資料の貸出し)

第10条 根津記念館の資料は、館外貸出しは行わないものとする。ただし、博物館等で教育委員会が適当と認めたものについてはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により、資料の貸出しを受けようとするものは、資料貸出許可申請書(様式第8号)を提出し、許可を受けなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 根津記念館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 根津記念館に資料を寄贈しようとするものは、寄贈申込書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとし、資料を寄託しようとするものは、寄託申込書(様式第10号)を提出するものとする。

3 前項の規定による申込みを承認したときは寄贈受領証(様式第11号)又は寄託受託証(様式第12号)を交付するものとする。

4 根津記念館は、寄託された資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けた場合にあっては、その責めを負わない。

5 記念館に資料を寄託したものが第3項に規定する寄託受託証に記載された受託期間の末日以前に当該資料の返還を求める場合は、寄託資料返還申請書(様式第13号)とともに寄託受託証を教育委員会に提出して承認を受けるものとする。

(館長、副館長及び特別専門員)

第12条 根津記念館に館長、副館長及び特別専門員(以下「館長等」という。)を置く。

2 館長等は、文化的見識その他において優秀な人材のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 館長等は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

4 館長等の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第13条 条例第12条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条第3項第4条から第7条まで、第8条第1項から同条第3項まで、第9条第12条及び様式第2号から様式第7号までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第2条第3項中「山梨市教育委員会」とあるのは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市根津記念館設置及び管理条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)