○山梨市根津記念館設置及び管理条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、山梨市根津記念館設置及び管理条例(平成20年山梨市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 山梨市根津記念館(以下「根津記念館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 根津記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)の日
3 前2項の規定にかかわらず、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。
(観覧料の納入)
第4条 観覧料の納付は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、観覧券を交付した日以後、教育委員会の指定した日までに納付させることができる。
2 教育委員会は、主屋又は庭園の利用の許可又は不許可の決定をしたときは、当該使用に係る申請をしたものに対し、根津記念館施設等利用可否決定通知書(様式第3号)を交付して当該決定の内容を通知するものとする。
(使用料の納入)
第7条 条例第7条第2項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、教育委員会の指定した日までに納付させることができる。
2 教育委員会は、観覧料等の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をしたものに対し、観覧料等免除決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
3 条例第9条第1項第3号に該当する場合において、同条の規定による観覧料等の免除を受けようとするものは、同号に該当することを証する書類を教育委員会に提示しなければならない。
(観覧料等の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による観覧料又は使用料の還付を受けようとするものは、観覧料等還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(資料の貸出し)
第10条 根津記念館の資料は、館外貸出しは行わないものとする。ただし、博物館等で教育委員会が適当と認めたものについてはこの限りでない。
(資料の寄贈又は寄託)
第11条 根津記念館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
4 根津記念館は、寄託された資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けた場合にあっては、その責めを負わない。
(館長、副館長及び特別専門員)
第12条 根津記念館に館長、副館長及び特別専門員(以下「館長等」という。)を置く。
2 館長等は、文化的見識その他において優秀な人材のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
3 館長等は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
4 館長等の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
附則(令和4年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。