○山梨市根津記念館設置及び管理条例

平成20年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、実業家根津嘉一郎氏の遺族から寄贈された旧根津家住宅の保存を図り、旧根津家住宅及び根津嘉一郎氏に関する資料等を展示公開することにより、広く文化の向上に資するとともに、市民への生涯学習の場を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、根津記念館の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 根津記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市根津記念館

(2) 位置 山梨市正徳寺296番地

(管理の委任)

第3条 市長は、山梨市根津記念館(以下「根津記念館」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(職員)

第4条 根津記念館に、館長その他の職員を置く。

(事業)

第5条 根津記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 旧根津家住宅の保存及び管理に関すること。

(2) 旧根津家住宅及び根津嘉一郎氏に関する資料の収集、研究及び公開に関すること。

(3) 文化芸術活動及び生涯学習活動のための利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(観覧料)

第6条 根津記念館を観覧しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けたものは、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、第7条の規定による利用の許可を受けたものは、この限りではない。

3 特別展示等を行う場合で、前項に規定する観覧料により難いときは、教育委員会がその都度観覧料を別に定める。

(施設の利用)

第7条 根津記念館の主屋又は庭園を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けたものは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、根津記念館に入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備器具、資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(観覧料等の免除)

第9条 教育委員会は、次に掲げるものに対しては、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。この場合において、その免除の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市内の小学校、中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。 全額

(2) 特別支援学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。 全額

(3) 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する者をいう。)及びその介助者が観覧するとき。 全額

(4) 市の主催事業又は共催事業に利用するとき。 全額

(5) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益の用に供するために利用するとき。 半額

(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 その都度教育委員会が定める額

2 前項の規定により一部を免除した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(子育て支援における観覧料等の免除)

第9条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、市内に在住する中学生以下の者の観覧料又は使用料を免除することができる。

2 前項の規定により観覧料又は使用料の免除を受けようとする者は、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(観覧料の不還付等)

第10条 既に納付した観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次に掲げるものに対しては、観覧料又は使用料の全部又は一部を還付することができる。この場合において、その還付の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 観覧又は利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により観覧又は利用をすることができなくなったとき。 全額

(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額

(損害賠償の義務)

第11条 根津記念館の入館者は、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

(指定管理者)

第12条 第3条の規定にかかわらず、市長は、根津記念館の管理又は事業運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、根津記念館の施設及び設備の維持管理、観覧料及び使用料に関する業務並びに第5条に規定する事項とする。

2 前項の場合における第6条第1項第7条第1項第8条第9条第9条の2及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第6条第2項中「別表第1に定める観覧料」とあるのは、「別表第1に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める観覧料」とし、同条第3項中「教育委員会がその都度観覧料を別に定める。」とあるのは、「教育委員会の承認を得て指定管理者がその都度観覧料を別に定める。」とし、第7条第2項中「別表第2に定める使用料」とあるのは、「別表第2に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める使用料」とする。

(指定管理者における観覧料等収入)

第14条 前条の場合における第6条に規定する観覧料及び第7条に規定する使用料については、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務の基準)

第15条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条から第10条まで並びに別表第1及び別表第2の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第14条及び第16条の規定による改正後の山梨市横溝正史館設置及び管理条例及び山梨市根津記念館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧又は利用若しくは入館(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る料金について適用し、施行の日前までの観覧又は利用若しくは入館に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

個人

団体

一般

1人につき 300円

1人につき 240円

高等学校又はこれに類する学校若しくは施設の生徒

1人につき 200円

1人につき 160円

小学校の児童又は中学校の生徒

1人につき 100円

1人につき 80円

(注) 団体とは、20人以上のものをいう。

別表第2(第7条関係)

区分

半日

全日

超過(1時間)

主屋

和室(客之間及び次之間)

2,080円

4,170円

830円

茶室

2,080円

4,170円

830円

庭園


8,370円

16,740円

3,350円

全館利用(主屋及び庭園に限る。)

1時間につき10,470円

営利目的での利用

前各区分に規定する2倍相当の額

(注) 全館利用とは、夜間又は休館日に貸切で利用する場合をいう。

山梨市根津記念館設置及び管理条例

平成20年3月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)