○山梨市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年7月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市後期高齢者医療に関する条例(平成20年山梨市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収する場合における特別徴収対象被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)による。
2 前項による保険料の納付は、口座振替により納入することができるものとする。その場合の手続き等は、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第6号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
3 この規則による改正前の第1条、第2条及び第4条に規定する規則に規定する様式(以下この項及び次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成26年6月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の山梨市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第6号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の山梨市後期高齢者医療に関する条例施行規則第2条から第5条に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の山梨市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。