○山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例施行規則
平成20年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例(平成19年山梨市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 山梨市花かげの郷まきおか「道の駅」(以下「花かげの郷」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月1日までの間(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、管理上特に必要と認めたときは、前項の規定による休館日を変更することができる。
(開館時間)
第3条 花かげの郷の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、時間の延長又は短縮ができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 前条の規定により花かげの郷の利用許可を受けたもの(以下「特定利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を利用しようとするときは、係員に許可書を提示して、その指示を受けること。
(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 特定利用者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(4) 利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整頓し、係員の点検を受けること。
(利用時間)
第7条 特定利用者における花かげの郷の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、時間の延長又は短縮ができる。
(利用取消しの手続)
第9条 特定利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、文書で市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。