○山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例
平成19年12月27日
条例第34号
山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第189号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域産業の活性化と市の情報提供及び都市との交流を図るため、「花かげの郷まきおか」施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 「花かげの郷まきおか」施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨市花かげの郷まきおか「道の駅」 | 山梨市牧丘町室伏2120番地 |
山梨市花かげの郷まきおか「彩甲斐公園」 |
(使用許可)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により、特定の目的をもって利用するものに山梨市花かげの郷まきおか「道の駅」(以下「道の駅」という。)の農産物直売所及び加工室の使用を許可することができる。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、若しくは免除することができる。
(利用の許可)
第5条 「花かげの郷まきおか」施設を特定の目的をもって利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減額し、若しくは免除することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、「花かげの郷まきおか」施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を制限することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) その他市長が施設の管理に支障があると認めたとき。
(休館日)
第8条 「花かげの郷まきおか」施設の休館日は、市長が別に定める。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により「花かげの郷まきおか」施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は、「花かげの郷まきおか」施設の管理又は事業運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(1) 「花かげの郷まきおか」施設の管理及び設備の維持管理に関すること。
(2) 「花かげの郷まきおか」施設の利用の許可及び利用料金の徴収に関すること。
(3) 「花かげの郷まきおか」施設の運営に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う業務の基準)
第13条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基本額(月額) | 加算額 |
道の駅(農産物直売所) | 62,850円 | この施設を利用することによって売り上げた総売上げの5%相当額 |
道の駅(加工室) | 62,850円 | |
備考 上記に定めのない施設についても必要に応じ使用料を徴収できるものとし、その額は市長が定める。 |
別表第2(第6条関係)
利用区分 | 利用料金 |
テント等を使用しての販売行為 | この施設を利用することによって売り上げた総売上げの40%以内相当額 |
その他の販売行為等 | 市長が別に定める額 |