○山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」施設設置及び管理条例施行規則

平成20年3月28日

規則第3号

(休館日)

第2条 山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日までの間(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、管理上特に必要と認めたときは、前項の規定による休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、時間の延長又は短縮ができる。

(利用許可の手続)

第4条 条例第5条の規定によりセンターの利用許可を受けようとするものは、山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」利用許可申請書(様式第1号)を利用開始の日前3日までにセンターに提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可)

第5条 前条の規定による申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めたときは、山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 前条の規定によりセンターの利用許可を受けたもの(以下「特定利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を利用しようとするときは、係員に許可書を提示して、その指示を受けること。

(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 特定利用者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(4) 利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整頓し係員の点検を受けること。

(利用時間)

第7条 特定利用者におけるセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、時間の延長又は短縮ができる。

(利用料の減免)

第8条 条例第6条第3項の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする特定利用者は、山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」利用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を承認したときは、山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」利用料減免承認書(様式第4号)を交付する。

(利用取消しの手続)

第9条 特定利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、文書で市長に届け出なければならない。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第10条 条例第10条の規定により指定管理者に管理及び事業運営を行わせる場合における、本則並びに様式第2号及び第4号の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市三富交流促進センター「道の駅みとみ」施設設置及び管理条例施行規則

平成20年3月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)