○山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」設置及び管理条例
平成20年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 明治期の特徴的な藤村式の建造物である旧室伏学校校舎を保存するとともに、郷土の歴史・文化・芸術の振興を図る目的で郷土文化館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」
(2) 位置 山梨市牧丘町室伏2120番地
(管理の委任)
第3条 市長は、山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」(以下「牧丘郷土文化館」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 牧丘郷土文化館に、館長その他の職員を置くことができる。
(事業)
第5条 牧丘郷土文化館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 旧室伏学校校舎の適正な保存及び維持管理に関すること。
(2) 郷土の歴史・文化・芸術に関する資料の収集と保存並びに美術品、歴史的物品等の研究及び展示に関すること。
(3) 生涯学習及び文化活動の奨励に関すること。
(4) 地域産業の活性化及び都市との交流に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、牧丘郷土文化館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第6条 牧丘郷土文化館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 牧丘郷土文化館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)の日
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館料)
第7条 牧丘郷土文化館に入館しようとする者は、入館料100円を納入しなければならない。ただし、第9条に掲げる者はこの限りではない。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、牧丘郷土文化館に入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備器具、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(入館料の免除)
第9条 教育委員会は次に掲げるものに対しては、入館料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。
(2) 中学生以下の者、年齢70歳以上の者又は障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する者をいう。)及びその介助者が入館するとき。
(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(資料等の特別利用)
第10条 研究、調査、展示等を目的として、牧丘郷土文化館の資料等を撮影、複写、模造、借用等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特別利用の目的、資料の保全等を総合的に勘案し、支障がないと認められるときは、必要な条件を付して、特別利用を許可することができる。
3 特別利用に係る料金は、教育委員会が別に定める。
(損害賠償)
第11条 入館者は、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(指定管理者)
第12条 第3条の規定にかかわらず、市長は、牧丘郷土文化館の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の基準)
第15条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
附則
(山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例の一部改正)
2 山梨市「花かげの郷まきおか」施設設置及び管理条例(平成19年山梨市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月26日条例第5号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。