○山梨市障害者等自立支援協議会設置要綱

平成19年11月20日

告示第115号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく山梨市障害者等相談支援事業実施要綱(平成19年山梨市告示第63号。以下「実施要綱」という。)により、山梨市が実施する相談支援事業をはじめとした福祉施策に関して協議を行い、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域で安心して生活できる支援体制を構築するため、山梨市障害者等自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関して協議するものとする。

(1) 相談支援事業の実施状況の確認に関すること。

(2) 障害者等の支援に関する困難事例等への対応調整に関すること。

(3) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関すること。

(4) 新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること。

(5) 山梨市障害者福祉計画における相談支援事業の進捗状況の評価および進行管理に関すること。

(6) その他障害者等の福祉向上のため必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 実施要綱第4条に規定される事業を行う者

(2) 前号に該当しない、山梨県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者

(3) 保健又は医療機関を代表する者

(4) 教育又は雇用関係者を代表する者

(5) 障害者等又は市民を代表する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴き、その他の必要な協力を求めることができる。

(運営会議)

第7条 協議会は、運営にかかる事項を協議等するため、運営会議を置くことができる。

2 運営会議の委員は、次に掲げる者のうちから、会長が指名する。

(1) 相談支援事業者の職員

(2) 障害福祉サービス事業者の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 部会の代表者

3 会長は、必要があると認めるときは、運営会議の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 協議会は、専門の事項を協議等するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が指名する。

3 会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員、運営会議の構成員及び部会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、山梨市福祉課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成19年11月20日から施行する。

(平成24年3月30日告示第66号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第66号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

山梨市障害者等自立支援協議会設置要綱

平成19年11月20日 告示第115号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成19年11月20日 告示第115号
平成24年3月30日 告示第66号
平成25年3月26日 告示第66号
平成27年3月31日 告示第37号
平成29年3月6日 告示第20号