○山梨市障害者等相談支援事業実施要綱
平成19年5月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害者等の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、山梨市とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言及び指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営等
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、市内に居住地を有する在宅の障害者等及びその保護者等とする。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、共同の実施主体及び業務受託者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 事業に携わる者は、その事業に関して知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第63号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。