○山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例施行規則
平成19年6月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第100号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、石原なち子記念体育館(以下「石原体育館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 石原体育館の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用できない日)
第3条 石原体育館を利用できない日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第6条 石原体育館を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(3) 利用後は必ず体育館の清掃を行うこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、職員等の管理上必要な指示に従うこと。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 利用単位 | 利用時間 | 備考 |
石原体育館 | 午前 | 午前9時~午前12時まで | 1日又は午後の利用の場合であって、夜間も利用するときは、その間も利用時間とすることができる。 |
午後 | 午後1時~午後5時まで | ||
夜間 | 午後6時~午後10時まで | ||
1日 | 午前9時~午後5時までの間 |