○山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例施行規則

平成19年6月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第100号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、石原なち子記念体育館(以下「石原体育館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 石原体育館の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できない日)

第3条 石原体育館を利用できない日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときはその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定により石原体育館の利用許可を受けようとする者は、石原なち子記念体育館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めるときは、石原なち子記念体育館利用許可書(領収書)(様式第2号)を交付する。

(使用料の免除申請等)

第5条 条例第11条第2項の石原なち子記念体育館使用料免除申請書は、様式第3号による。

2 条例第11条第2項の規定による石原なち子記念体育館使用料免除承認書は、様式第4号による。

(遵守事項)

第6条 石原体育館を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(3) 利用後は必ず体育館の清掃を行うこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、職員等の管理上必要な指示に従うこと。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用単位

利用時間

備考

石原体育館

午前

午前9時~午前12時まで

1日又は午後の利用の場合であって、夜間も利用するときは、その間も利用時間とすることができる。

午後

午後1時~午後5時まで

夜間

午後6時~午後10時まで

1日

午前9時~午後5時までの間

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山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例施行規則

平成19年6月27日 教育委員会規則第3号

(平成19年10月1日施行)