○山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第100号

(設置)

第1条 石原なち子氏の篤志により、市民だれもがスポーツを楽しみ、健康保持と体力の増進を図るため、本市に体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 石原なち子記念体育館

(2) 位置 山梨市市川1514番地

(管理の委任)

第3条 市長は、石原なち子記念体育館(以下「石原体育館」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用の手続)

第4条 石原体育館を利用しようとするものは、次の事項を記載した石原体育館利用許可申請書をもって、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 参加者の数

(4) 利用責任者の住所及び氏名

(5) その他必要な事項

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用を許可しない。

(1) 社会風教上からみて、支障があると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 石原体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 前2号のほか、教育委員会の指示した事項

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(修理費等の弁償)

第8条 利用者は、その利用中に故意又は過失により建物及びその他の施設をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の指定した額を弁償しなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、教育委員会若しくは市の機関が直接利用するとき又は教育委員会が必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、石原なち子記念体育館使用料免除申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(子育て支援における使用料の免除)

第11条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、教育委員会があらかじめ認めるスポーツ少年団等の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由がなく、利用することができなかったとき。 全額

(2) やむを得ない理由で、利用を取り消す申し出があったとき。 半額

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石原なち子記念体育館設置、管理及び使用に関する条例(昭和55年山梨市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月27日条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(単位:円)

種別

使用料

アリーナ

夜間

18:00~22:00

520

山梨市石原なち子記念体育館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第100号

(令和2年4月1日施行)