○山梨市残留農薬自主検査支援事業補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費者に対して山梨市の特産物である果樹の安全・安心の確保を図るため、フルーツ山梨農業協同組合(以下「農協」という。)が行う残留農薬の自主検査事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱により必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金交付の対象は、農協が分析機関へ委託する残留農薬分析に要する経費とする。

(補助金の限度額)

第3条 補助金の額は、年額50万円を限度とし、事業実施状況等を勘案して、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた農協は、事業終了後速やかに規則第7条の規定による実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付取消し又は返還)

第6条 市長は、農協が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

山梨市残留農薬自主検査支援事業補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第102号

(平成19年10月1日施行)