○山梨市臨時的任用職員の任用等に関する規程
平成19年9月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市臨時的任用職員に関する規則(平成17年山梨市規則第18号。以下「規則」という。)に基づき、臨時的に任用する職員(以下「職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用期間)
第2条 職員の任用期間は、任用の開始の日の属する会計年度の期間内で定める。ただし、その職の特殊性により、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(服務)
第3条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。
(2) 法令、条例、規則等を遵守し、所属長及び上司の指示に従うこと。
(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(5) 本市の職員として信用を傷つけたり、不名誉な行為をしないこと。
2 前項に掲げるもののほか、職員の服務については、一般職員の例による。
(退職及び解職)
第4条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間満了前であっても退職させ、又は解職することができる。
(1) 本人からの退職の願いがあった場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(4) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合
(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(6) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合
(7) 第3条に規定する服務に違反した場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められる場合
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日は、一般職員の例による。ただし、業務運営上、特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。
2 市長は、公務のために必要があると認めたときは、職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(給与)
第6条 基本賃金の額は、市長が別に定める。
2 給与の支給日は、原則として一般職員の例による。
(賃金の減額)
第7条 職員が勤務しなかったときは、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの額を減額する。
2 前項の場合において、勤務しなかった時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
(1) 勤務日で、かつ、勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間を合算した時間が7時間45分を超えない場合 当該勤務時間を超えた勤務1時間につき、時間単位の100分の100の額
(2) 勤務日で、かつ、勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間を合算した時間が7時間45分を超える場合
ア 勤務時間を超えて勤務した時間のうち、勤務時間を合算した7時間45分を超えない部分 前号に規定する額と同様
イ 勤務時間を超えて勤務した時間のうち、勤務時間と合算した時間が7時間45分を越える部分 時間単位の100分の125(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)の額
(3) 前2号に定めるもののほか、割増賃金の額は一般職員の例による。
(特別賃金)
第9条 特別賃金の額は、1か月を超えて継続して勤務した職員で、6月1日及び12月1日に在職する職員に対し支給し、日額で任用された職員(週5日で1日7時間45分勤務の職員に限る。)の6月の特別賃金は日額に13を、12月の特別賃金は15を乗じて得た額とし、月額で任用された職員(週5日で1日7時間45分勤務の職員に限る。)の特別賃金は1か月分の額とする。ただし、週5日で1日7時間45分勤務以外の職員の特別賃金は別に定める。
3 特別賃金の支給日は一般職員の例による。
(勤務1時間当たりの賃金額)
第10条 勤務1時間当たりの賃金額は、日額の場合は基本賃金の額を1日の勤務時間数で除して得た額とし、月額の場合は一般職員の例による。
(有給休暇)
第11条 職員の年次有給休暇は、別表第2のとおりとし、週5日勤務で1日7時間45分勤務以外の職員の年次有給休暇は別に定める。ただし、2か月未満の任用期間の職員には付与しない。
2 前号に規定する年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める基準を下回らないように付与する。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 前項の規定により、1時間を単位とする年次有給休暇を日換算する場合には、その職員の勤務時間をもって1日とする。
6 年次有給休暇は、任用時に付与された日数を限度として、更新後の任用期間に繰り越すことができる。
(旅費)
第12条 職員が公務のために旅行するときは、一般職員の行政職給料表(1)1級の職務の級にある者の例により旅費を支給する。
(社会保険等)
第13条 職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第14条 職員の公務災害補償及び通勤災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成23年度における年次有給休暇の日数については、施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を休憩時間をはさんで前半の場合には3時間30分の年次有給休暇の使用と、休憩時間をはさんで後半の場合には4時間15分の年次有給休暇の使用とそれぞれみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成24年9月25日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
勤務期間 | 割合 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
6箇月 | 100分の100 |
別表第2(第11条関係)
休暇の種類 | 任用の開始からの期間 | 付与日数 |
年次有給休暇 | 1月に達するまでの期間 | 1日 |
1月を越え2月に達するまでの期間 | 2日 | |
2月を越え3月に達するまでの期間 | 3日 | |
3月を越え4月に達するまでの期間 | 4日 | |
4月を越え5月に達するまでの期間 | 5日 | |
5月を越え6月に達するまでの期間 | 6日 | |
6月を越え10月に達するまでの期間 | 10日 | |
10月を越え12月に達するまでの期間 | 15日 |
別表第3(第11条関係)
休暇の種類 | 承認を与える期間 |
夏季休暇 | 別表第4に定める期間 |
生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。 |
公民権行使休暇 | その都度必要と認める期間 |
裁判員、証人、参考人等として官公署出頭休暇 | その都度必要と認める期間 |
住居滅失・損壊休暇 | その都度必要と認める期間 |
非常災害交通遮断休暇 | その都度必要と認める期間 |
交通機関の事故等による不可抗力休暇 | その都度必要と認める期間 |
別表第4(別表第3関係)
夏季休暇表
任用月 | 承認を与える期間 |
4月から6月 | 3日 |
7月 | 2日 |
8月 | 1日 |