○山梨市臨時的任用職員に関する規則
平成17年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の原則)
第2条 市長は、次に掲げる場合には、必要な職員を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定により、正規の職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止し、又は終了することが予想される臨時の職に関する場合
(選考の手続)
第3条 職員を臨時的に必要とする場合は、課長(園長、局長及び支所長を含む。以下同じ。)は臨時的任用職員申込書(様式第1号)及び事業計画書を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の申込みに基づき総務課長は、任用内容を審査し、必要と認めたときは、適格者を選考し、市長の決裁を受け、任用するものとする。
(任用の更新)
第4条 任用の更新を必要とする場合は、課長は臨時的任用職員更新申込書(様式第2号)及び事業計画書を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、総務課長は、内容を審査し、必要と認めるときは、市長の決裁を受け任用するものとする。
(任用通知書)
第5条 職員を任用又は任用を更新する場合は、臨時的任用職員(更新)通知書(様式第3号)を交付して行う。
(退職)
第6条 職員は、当該任用期間が満了したときは、退職するものとする。
(給与)
第7条 職員の給与は、基本賃金、割増賃金、特別賃金とする。
2 基本賃金の額は、原則的には日額又は月額とし、勤務時間、資格、勤務条件等を考慮して、別に定める。
3 割増賃金は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対し、一般職の職員に定められた規定を準用し支給する。
4 特別賃金の額及び支給方法は別に定める。
(有給休暇)
第8条 職員(週5日、1日7時間45分勤務の職員に限る。)は、所属長の承認を得て別表第1に定める休暇の原因に対し、給与の支給を受けて勤務しないことができる。ただし、2月以内の期間で任用する職員については、この限りではない。
(無給休暇)
第9条 職員(週5日、1日7時間45分勤務の職員に限る。)は所属長の承認を得て別表第3に定める休暇の原因に対し、無給の特別休暇を与えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市臨時的任用職員に関する規則(平成5年山梨市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
休暇の原因 | 承認を与える期間 |
年次休暇 | 別に定める |
忌引 | 配偶者、1親等の直系尊属及び卑属 3日 |
傷病休暇 | 公務に起因する傷病 承認期間 |
婚姻休暇 | 2日以内 |
妊娠中又は出産後通院休暇 | 別表第2に定める回数において必要と認める |
別表第2(別表第1関係)
妊娠月数等 | 回数 |
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで | 4週間に1回 |
妊娠7月から9月まで | 2週間に1回 |
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 |
出産後1年まで | 1回 |
別表第3(第9条関係)
休暇の原因 | 承認を与える期間 |
分べん休暇 | 分べん予定日前6週間に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間 |
育児休暇 | 1日2回 1回30分 |
子の介護休暇 | 5日以内 |
短期の介護休暇 | 5日以内 |