○山梨市機構改革検討委員会設置規程

平成19年5月15日

訓令第8号

(設置)

第1条 山梨市の将来を見据えた行政組織、機構のあり方に関して検討するため、山梨市機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる視点から組織機構について検討し、その結果を山梨市行財政改革推進本部設置規程(平成17年山梨市告示第94号)に規定する行財政改革推進本部(以下「本部」という。)へ報告する。

(1) 市民の目線に立った簡素で効率的な組織体制の確立

(2) 新しい時代の市民サービスに対応した柔軟性のある組織体制の確立

(3) 庁舎スペースを有効活用した配置の確立

(組織)

第3条 委員会は、本部の幹事会委員、牧丘支所長及び三富支所長をもって組織し、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 委員会に専門部会(ワーキンググループ)を置く。

2 専門部会の構成員は、委員長が指名する。

3 専門部会は、資料収集及び組織機構の素案作成を行う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月15日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市機構改革検討委員会設置規程

平成19年5月15日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月15日 訓令第8号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成30年5月1日 訓令第4号
平成31年3月22日 訓令第1号