○山梨市行財政改革推進本部設置規程
平成17年6月8日
告示第94号
(設置)
第1条 市民ニーズの多様化、地方分権の進展、厳しい財政状況等の社会情勢に対応し、簡素で効率的な行財政運営を推進するため、山梨市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施計画の推進に関すること。
(2) 行財政改革大綱の策定に係る調査研究及び総合調整に関すること。
(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、市長、副市長、教育長及び課長職をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部長は、本部を代表し、本部の事務と会議を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第4条 本部の機能を補佐するため、幹事会を置く。
2 幹事会の構成員は、本部長が任命する委員をもって充てる。
3 幹事会に会長、副会長を置き、本部長がこれを任命する。
4 幹事会は、会長が招集し、掌理する。
5 会長は、幹事会の協議結果を本部長に報告するものとする。
(専門部会)
第5条 幹事会に、その活動を補佐するため、課題ごとに調査研究を行う専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の構成員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、構成員の互選により選出する。
4 部会長は、部会の協議結果を幹事会に報告するものとする。
(任期)
第6条 本部員並びに幹事会及び部会の委員の任期は、行財政改革推進期間が完了するまでの間とする。
(庶務)
第7条 本部、幹事会及び部会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。