○山梨市行財政改革推進本部設置規程

平成17年6月8日

告示第94号

(設置)

第1条 市民ニーズの多様化、地方分権の進展、厳しい財政状況等の社会情勢に対応し、簡素で効率的な行財政運営を推進するため、山梨市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施計画の推進に関すること。

(2) 行財政改革大綱の策定に係る調査研究及び総合調整に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、市長、副市長、教育長及び課長職をもって組織する。

2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し、本部の事務と会議を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第4条 本部の機能を補佐するため、幹事会を置く。

2 幹事会の構成員は、本部長が任命する委員をもって充てる。

3 幹事会に会長、副会長を置き、本部長がこれを任命する。

4 幹事会は、会長が招集し、掌理する。

5 会長は、幹事会の協議結果を本部長に報告するものとする。

(専門部会)

第5条 幹事会に、その活動を補佐するため、課題ごとに調査研究を行う専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の構成員は、本部長が指名する。

3 部会に部会長を置き、構成員の互選により選出する。

4 部会長は、部会の協議結果を幹事会に報告するものとする。

(任期)

第6条 本部員並びに幹事会及び部会の委員の任期は、行財政改革推進期間が完了するまでの間とする。

(庶務)

第7条 本部、幹事会及び部会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市行財政改革推進本部設置規程

平成17年6月8日 告示第94号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年6月8日 告示第94号
平成18年12月25日 告示第166号
平成22年3月24日 告示第30号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号