○山梨市公共下水道事業に関する公共ます設置要綱

平成19年3月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号。以下「条例」という。)第2条第9号に規定する公共ますの設置について基準を定め、公共ますの適正な設置を図ることを目的とする。

(設置位置)

第2条 公共ますの設置位置は、土地の公私境界より私有地側1.0メートル以内を原則とする。ただし、障害物件等により1.0メートル以内に設置することが困難な場合に限り、障害物件をさけて設置することができる。

2 公共ますの設置位置は、前項の規定による範囲内で土地の所有者、使用者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)の申告に基づき決定する。

3 現況又は地目が宅地又は雑種地で、当該土地に接する公道に公共下水道が設置されるまでに土地所有者等から設置の申告がない場合は、必要に応じ市の基準に基づき公共ますの設置位置を決定することができる。

(設置要件)

第3条 公共ますは、公道に接する土地1筆につき1か所を原則として設置する。ただし、地形、建物の状況その他特別な事情があると認められる場合はこの限りではない。

2 前項のただし書の規定の適用については、次に掲げるいずれかの要件を備えているものでなければならない。

(1) 1か所の公共ますで下水を処理することが本管の深さに影響を及ぼす場合

(2) 地形的制約により1か所の公共ますでは、下水の処理が不可能である場合

(3) 敷地面積が500平方メートル以上で、汚水ますを2か所以上設置したほうが効率的な排水設備の設置ができる場合。ただし、500平方メートル程度につき1か所とする。

(4) 市長が設置の必要があると認めた場合

3 一筆の土地が狭く、通常汚水を排除する排水設備が設けられない土地は、他の一連の土地と同一敷地と見なし、公共ますを設置することができる。

4 公共ますを設置する時期は、その土地が接する公道に公共下水道を設置するときとする。ただし、設置時に当該土地の現況及び地目が田、畑等農地であった場合は、宅地になるまで設置を保留することができる。

5 前項のただし書の規定により公共下水道設置時に公共ますの設置を保留した土地が、住宅建築等により公共ますが必要になった場合は、市の負担で公共ますを設置する。

6 第4項のただし書の規定により、公共下水道設置時に公共ますの設置を保留した土地が、供用開始後に分筆された場合、その土地所有者等が公共下水道を使用する土地に限り、市の負担で公共ますを設置する。

7 公共下水道設置時に公共ますを設置した土地が供用開始後に分筆され新たに公共ますが必要となった場合、その土地所有者等が公共下水道を使用する土地に限り、市の負担で公共ますを設置する。ただし、分筆された土地の土地所有者等が同一の場合はこの限りではない。

8 土地の現況又は地目が宅地又は雑種地で公共下水道設置時に土地所有者等の個人に係る理由等により公共ますを設置しなかったときは、これ以降に公共ますが必要になった場合であっても、設置に係る費用は当該土地所有者等の負担とし、市長の承認を受け当該土地所有者等が設置するものとする。ただし、公共下水道設置時に汚水を排除する建物がなく、1年以内に分筆が予定されている土地についてはこの限りでない。

9 排水系統の変更その他土地所有者等の事由により公共ますの増設又は移設を必要とする場合は、条例第25条の規定による。

10 土地が私道の場合も雑種地と同様に取り扱うものとする。ただし、山梨市私道内公共下水道設置要綱(平成18年山梨市告示第44号)の規定が適用される私道にあっては同要綱の規定による。

(適用除外)

第4条 開発行為に伴う公共ますの設置は、この要綱の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(公共ますの設置申請)

第5条 第3条第5項第6項又は第7項の規定により公共ますの設置を希望する土地所有者等は、設置を希望する3か月前までに、新築等に伴う公共ます設置申請書(別記様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(維持管理)

第6条 公共ますの維持管理は、市が行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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山梨市公共下水道事業に関する公共ます設置要綱

平成19年3月30日 告示第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園・下水道
沿革情報
平成19年3月30日 告示第38号